介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

広報ID 17651

更新日:2023年09月29日

宍粟市では、税の修正申告等により過年度の所得更正があった場合の介護保険料の遡及賦課事務に不適切な処理があり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。

市民の皆さまに深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「各年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされました。
この「最初の納期」について、特別徴収(年金天引き)は5月10日と設定すべきところ、介護保険システム上では普通徴収(納付書、口座振替)と同様の4月30日として一律に設定し期間計算を行っていました。
そのため、一部の特別徴収の被保険者について、過年度の所得更正があった場合などに本来、賦課決定しなければならない期間に増額又は減額の賦課決定ができていなかった事案が発生したものです。

対象保険料

平成29年度から令和5年度までに賦課更正すべきであった平成27年度分から令和3年度分の介護保険料

対象件数及び金額

  1. 増額更正ができていなかった(過少徴収した)人及び金額
    3人 39,900円
  2. 減額更正ができていなかった(過大徴収した)人及び金額
    3人 102,600円

今後の対応

  1. 介護保険料を過大に徴収した方については、訪問によるお詫びと説明を行なっており、速やかに返還手続きを行います。
  2. 介護保険料を過少に徴収した方については、時効(2年)により賦課権が消滅し徴収できる期限を過ぎていることから、徴収は行いません。

再発防止策

今後は、法改正の際には法解釈及び運用について庁内で情報共有し、必要に応じて他の制度や他市町の運用を確認するとともに、システム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行ってまいります。

その他

保険料の返還の対象となる方へは、個別に対応させていただきます。

この件について、電話で具体的な手続きの内容をお伝えしたり、ATMを利用していただくことはありません。還付金詐欺にはご注意をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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