介護保険について
介護保険の基本理念
介護保険は、加齢による病気等で要介護状態となり、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、介護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して保健医療サービス・福祉サービスを提供する制度として、国民の共同連帯の理念に基づき、平成12年4月に創設されました。
介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援することが基本理念です。
介護保険サービスとは
要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止に役立つように、また、医療との連携に十分配慮して行い、心身の状況や個々の環境等に応じ、本人の選択に基づいた適切な保健医療サービス・福祉サービスが多様な事業者・施設から総合的かつ効率的に提供される仕組みです。
また、介護保険サービスは、要介護状態となっても、出来る限りご自身の住まいで能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように設定されています。
介護保険料について
介護保険は、国民共通の課題を社会全体で解決してく制度であることから、共同連帯の理念に基づき、国民は費用を公平に負担する義務を負うことになります。
介護保険の費用は、40歳以上の人が被保険者となり、介護保険料を負担します。
介護が必要と認定されたときに、費用の一部を支払うことで介護保険サービスが利用できます。
なお、介護保険料を滞納すると、下記の記載している介護保険料滞納者への給付制限を受けることになりますので、ご留意ください。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料の納付方法について
- 年金受給額が年額18万円以上の人の介護保険料は、年金から天引きされます。(特別徴収)
- 年金受給額が年額18万円未満の人や年度途中で65歳になる人、他の市町村から転入した人、年金が一時差し止めになった人の保険料は、口座振替又は納付書で納付します。(普通徴収)
- 納付方法を口座振替又は納付書から年金からの天引きに変更する手続きは宍粟市が行います。
- 上記1の条件を満たしている場合は、年齢到達又は宍粟市に転入された日から起算して、半年から1年の間で年金からの天引きが開始されます。
40歳から65歳未満(第2号被保険者)の方の介護保険料の納付方法について
- 国民健康保険に加入している人の介護保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国民健康保険税と一括して世帯主が納めます。
- 職場の医療保険に加入している人の介護保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。
第9期介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。
令和6年度から令和8年度の第9期介護保険料は、第8期と同額の保険料基準額月額6,700円です。
また、所得水準に応じた保険料を求めるために、保険料段階を13段階に設定しています(詳細は次のPDFをご確認ください)。
介護保険サービス利用までの流れ
介護保険サービス利用までの流れは以下のとおりです。
1.介護認定の申請
第1号被保険者の場合(65歳以上)
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったときに、介護認定を受け、介護保険サービスが利用できます。
第2号被保険者の場合(40歳以上65歳未満)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったときに、介護認定を受け、介護保険サービスが利用できます。(特定疾病でない方は介護認定を受けることは出来ません)
特定疾病は次のとおりです。
- がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老病
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請に必要なもの
- 65歳以上の方は介護保険被保険者証(無くても可)
- 40歳以上65歳未満の方は医療保険の資格の分かるもの(必須)
- 本人確認書類(免許証等の写真付きのものは1点、介護保険被保険者証等の写真付きでないものは2点)(必須)
- 代理人が申請する場合は、委任状(介護認定を受ける方の介護保険被保険者証を持参されている場合は、その介護保険被保険者証を委任状とすることが出来ます)(必須)
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(この場合は、介護認定を受ける方の本人確認書類は不要です)
申請窓口
高年福祉課又は市民局の各保健福祉課で申請してください。
2.主治医意見書の作成依頼と認定調査
介護認定の申請をされましたら、主治医の意見書の作成依頼書をお渡ししますので、原則申請者若しくはその家族の方が主治医の医療機関まで持参してください。
なお、受診等を一定期間受けていない場合は医療機関での受診が必要な場合があります。
認定調査は、市の職員もしくは市が委託した事業所の調査員が調査に伺い、調査対象の人が日常的に生活されているところで行います。(施設入所の方は施設、入院中の方は病院等)
3.認定審査会で審査・判定
上記主治医意見書の作成依頼及び認定調査が完了しましたら、認定審査会において審査と判定をします。
4.認定結果の通知
認定審査会後に認定結果の通知及び介護保険被保険者証を簡易書留で送付します。
5.居宅介護(予防)サービス計画作成依頼届出書の提出
介護保険サービスを利用するときは、事前に市に居宅介護(予防)サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
この届出をせずに介護保険サービスを利用すると、介護保険の給付を受けることが出来ず、費用の10割を負担することになります。
居宅介護(予防)サービス計画作成依頼届出書は介護認定の申請と同時に提出することも可能です。
届出に必要なもの
- 介護保険被保険者証(無くても可)
- 本人確認書類(免許証等の写真付きのものは1点、介護保険被保険者証等の写真付きでないものは2点)(必須)
- 代理人が申請する場合は、委任状(介護認定を受ける方の介護保険被保険者証を持参されている場合は、その介護保険被保険者証が委任状とすることが出来ます)(必須)
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(この場合は、介護認定を受ける方の本人確認書類は不要です)
6.ケアプランの作成とサービス利用開始
ケアマネジャーがケアプランを作成し、そのケアプランに沿って介護保険サービスを利用できます。
利用出来る介護サービス
利用できる介護保険サービスやその利用回数は、認定された要介護度によって変わります。
- 通所介護、通所リハビリ、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び福祉用具貸与等
- 短期入所生活、療養介護及び介護老人福祉施設等への入所
- 住宅改修費支給及び福祉用具購入費支給
- 地域密着型サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護等)
住宅改修費支給について
住宅改修は、手すりの取り付けや段差解消などの改修を行った場合に、20万円を上限に費用の支給を受けることが出来ます。(例えば、住宅改修費用が20万円で、負担割合が1割の方の場合は、18万円の支給を受けることが出来ます)
この費用の上限の20万円は、転居又は要介護度が3段階上がった場合に限りリセットされます。(例えば、要介護1の方が要介護4になるとリセットされます)
住宅改修は事前申請が必要ですので、市役所かケアマネジャーに事前相談をしてください。(事前申請無しで住宅改修をした場合は、住宅改修費用の給付を受けることはできません)
20万円を超える住宅改修について
介護保険サービスではありませんが、兵庫県には、人生いきいき住宅助成(住宅改造型)という制度があり、100万円を上限に改修費用の助成を受けることが出来ます。(100万円の住宅改修を行う場合は、20万円までは介護保険サービスの住宅改修、残りの80万円が兵庫県の人生いきいき住宅助成(住宅改造型)の助成対象になります)
なお、この制度を利用する場合は、事前申請後の現地確認、工事完了後の現地確認が必須であり、昭和56年5月以前に建築された建物の場合は耐震診断を受ける必要があるなどの条件がありますので、ご留意ください。
福祉用具購入費支給について
福祉用具購入は、県の指定を受けた事業者以外から購入すると介護保険給付の対象外となります。
福祉用具購入は、1年度間(4月から翌年3月)に10万円を上限に費用の支給を受けることが出来ます。(例えば、福祉用具購入費用が10万円で、負担割合が1割の方の場合は、9万円の支給を受けることが出来ます)
福祉用具購入は、事前に市役所かケアマネジャーに相談する必要がありますので、ご注意ください。(事前の相談なしに福祉用具を購入した場合は、福祉用具購入に係る給付を受けることはできません)
宍粟市では、同一種目の福祉用具購入は、身体状況の変化又は経年劣化等による破損の場合(故意に破損した場合を除く)にのみ認めていますので、同一種目の福祉用具購入を検討される場合は、事前に宍粟市役所かケアマネジャーへ購入が可能であるか相談をしてください。
介護保険料滞納者への給付制限
介護保険料を納期限から一定期間が過ぎても納められない場合は、介護保険料の滞納の内容に応じて保険給付の制限措置がとられます。
1.納期限から1年間介護保険料を納付していない場合(支払方法が償還払いに変更)
介護保険料の各期の納期限から1年間納付していない介護保険料がある場合は、介護保険サービスの利用料の全額を自己負担し、負担割合との差額分を還付申請することで還付を受けることなります。
このような支払方法を償還払いといいます。
この場合は、一時的な負担額は多くなりますが、宍粟市から還付を受けることで通常の負担割合と同じ負担額になります。
例(10万円の介護サービスを利用し、負担割合が1割である場合)
本来の負担額は1万円ですが、一度介護保険サービス利用料の10万円全額を支払い、後日市に申請をすることで差額の9万円が還付となります。
2.納期限から1年6カ月間介護保険料を納付していない場合(支払方法が償還払いに変更)
各期の介護保険料の納期限から1年6カ月介護保険料を納付していない場合は、介護保険サービスの利用料の全額を自己負担し、負担割合との差額分を還付申請することで還付を受けることなります。
ただし、この場合は、還付金を滞納の介護保険料に充当した後に残額がある場合に還付されます。
支払方法は、償還払いですが、1年間介護保険料を納付していない場合とは、還付金額を滞納の介護保険料に充当することが還付の条件である点が違います。
この場合は、一時的な負担額は多くなり、市からの還付金が滞納となっている介護保険料へ充当することになりますが、通常の介護保険サービス利用料の負担割合と同じ負担額になります。
例(10万円の介護保険サービスを利用し、負担割合が1割で、滞納の介護保険料が5万円の場合)
本来の負担額は1万円ですが、一度介護保険サービス利用料の10万円全額を支払い、後日市に申請をする際に、滞納となっている介護保険料への充当に承諾する旨の届出を併せて行うことで4万円が還付となります。
3.介護保険料の時効が到来した場合(給付割合減額の制限)
介護保険料は納期限から2年が経過するとは時効が到来し、介護保険料を納めることが出来なくなります。(時効は、納付誓約が承認等で中断することが出来ます。)
時効により介護保険料を納めることが出来ない期間を徴収権消滅期間といいます。
介護認定を受けた際に介護認定前の10年間に徴収権消滅期間がある場合は、その期間に応じて、一定期間について負担割合が3割又は4割になるという給付割合減額の制限を受けることになります。(最長で4年間制限を受けることになります。)
給付割合減額の制限で負担割合が4割になる方は、現役並みの所得の方になります。
給付割合減額の制限を受けた場合は、還付申請をすることが出来ませんので、介護保険サービス利用時の負担割合が、1割又は2割の方は3割に、3割の方は4割になり、通常の負担割合より負担額が増えることになります。
例(10万円の介護保険サービスを利用し、負担割合が1割又は2割の場合)
負担割合が3割になり、介護保険サービス利用料として、3万円を支払うことになります。
4.その他
- 1と2の措置は期間経過前でも実施されることがあります。
- 上の措置が同時に該当する場合もあります。
- 第1号被保険者の世帯主及び配偶者の一方は保険料を連帯して納付する義務があります。
- 将来、介護が必要となった時に通常の負担割合及び支払方法で介護保険サービスが利用できるよう納期限までに介護保険料を納めましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先






更新日:2024年04月01日