介護保険

広報ID 2230

更新日:2024年04月01日

介護保険制度の目的は、寝たきりや認知症などで介護が必要となった高齢者を、家族だけでなく社会全体で支えていくことです。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに、費用の一部を支払うことで介護サービスが利用できます。

65歳以上(第1号被保険者)

  1. 年金受給額が年額18万円以上の人の保険料は、年金から天引きされます。(特別徴収)
  2. 年金受給額が年額18万円未満の人や年度途中で65歳になる人、他の市町村から転入した人、年金が一時差し止めになった人の保険料は、口座振替又は納付書で納付します。(普通徴収)

40歳から65歳未満(第2号被保険者)

  1. 国民健康保険に加入している人の保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国民健康保険税と一括して世帯主が納めます。
  2. 職場の医療保険に加入している人の保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。

介護サービス利用までの流れ

介護サービス利用までの流れは以下のとおりです。

1.介護認定の申請

第1号被保険者の場合(65歳以上)

原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったときに、介護認定を受け、介護サービスが利用できます。

第2号被保険者の場合(40歳以上65歳未満)

老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となったときに、介護認定を受け、介護サービスが利用できます。

申請に必要なもの

  • 65歳以上の方は介護保険被保険者証
  • 40歳以上65歳未満の方は健康保険被保険者証

申請窓口

高年福祉課、または、各保健福祉課で申請してください。

2.主治医意見書の作成依頼と認定調査

介護認定の申請をされましたら、主治医の意見書の作成依頼書をお渡ししますので、原則申請者若しくはその家族の方が主治医の医療機関まで持参してください。

なお、受診等を一定期間受けていない場合は医療機関での受診が必要です。

認定調査は、市の職員もしくは市が委託した事業所の調査員が調査に伺い、調査対象の人が日常的に生活されているところで行います。

3.認定審査会で審査・判定

上記主治医意見書の作成依頼及び認定調査が完了しましたら、認定審査会において審査と判定をします。

4.認定結果の通知

認定審査会後に認定結果の通知及び介護保険被保険者証を簡易書留で送付します。

5.居宅介護(予防)サービス計画作成依頼届出書の提出

介護サービスを利用するときは、事前に市に居宅介護(予防)サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
この届出をせずに介護サービスを利用すると、介護保険の給付を受けることが出来ず、費用の10割を負担することになります。

届出に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑

6.ケアプランの作成とサービス利用開始

ケアマネジャーがケアプランを作成し、そのケアプランに沿って介護サービスを利用できます。

利用出来る介護サービス

利用できる介護サービスや回数は、認定された要介護度によって変わります。

  • 通所介護、通所リハビリ、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
  • 短期入所生活、療養介護、介護老人福祉施設等への入所
  • 住宅改修費支給、福祉用具購入費支給
  • 地域密着型サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護)

住宅改修

住宅改修は事前申請が必要ですので、必ず事前に市役所かケアマネジャーに相談してください。

福祉用具

福祉用具は、県の指定を受けた事業者以外から購入すると介護保険給付の対象外となります。必ず事前にケアマネジャーに相談してください。

介護保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。
令和6年度から令和8年度の第9期介護保険料は、第8期と同額の保険料基準額月額6,700円です。
また、所得水準に応じた保険料を求めるために、保険料段階を13段階に設定しています(詳細は別添チラシでご確認ください)。

保険料滞納者への給付制限

介護保険料を納期限から一定期間が過ぎても納められない場合、未納の内容に応じて保険給付の制限措置がとられます。

1.納期限から1年以上未納

介護サービスの利用料の全額を自己負担し、負担割合との差額が後ほど支払われます。

10万円の介護サービスを利用した場合、1割負担であれば1万円の支払いですが、10万円全額を支払い差額の9万円が後日返還となります。

2.納期限から1年6か月以上未納

介護サービス利用料の全額を自己負担し、負担割合との差額が後ほど支払われますが、差額は未納の介護保険料に充当されます。

上記の例1にあおいて5万円の未納保険料があった場合、9万円の返還から未納保険料に充当され、4万円の返還になります。

3.納期限から2年以上未納

納期限から2年が経過した介護保険料は納めることができません。納期限から2年経過するまでに納付されなかった金額に応じて本人の負担割合を3割(または4割)とする期間ができます。

10万円の介護サービスを利用した場合、1割負担であれば1万円の支払いですが3万円の支払いとなります。

その他

  • 1と2の措置は期間経過前でも実施されることがあります。
  • 上記3つの措置が同時に該当する場合もあります。
  • 第1号被保険者の世帯主及び配偶者の一方は保険料を連帯して納付する義務があります。
  • 将来、介護が必要になるかもしれません。必要となった時に通常の負担でサービスが利用できるよう納期限までに介護保険料を納めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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