介護保険利用者負担割合について

広報ID 2231

更新日:2019年03月15日

介護保険利用者負担割合

 65歳以上(第1号被保険者)の方が、介護サービスを利用するときの負担割合が平成30年8月から、1割、2割、3割の3段階に区分されました。

厚生労働省資料 (PDF:263.9KB)

 保険料滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)の負担割合は通常3割ですが、3段階に区分されたことに伴い、3割負担の方は4割となりました。

介護保険負担割合証について

 要介護認定を受けている全ての方に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日で、新しい介護保険負担割合証の送付は、例年7月下旬を予定しております。
 ケアマネジャー及び介護サービス事業所に被保険者証と一緒に負担割合証を提示ください。

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健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
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