高額介護サービス費の支給
内容
介護保険の在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)、及び施設サービス(居住費等・食費を除く)の1か月の自己負担額の合計額が「高額介護サービス費が支給される自己負担の上限額」を超えた場合に「高額介護サービス費」を支給します。
対象者
要支援1、2、または要介護1から要介護5の認定を受け、介護保険の在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)及び施設サービス(居住費等・食費を除く)を利用した人
高額介護サービス費が支給される自己負担額の上限額(月額)
| 所得区分 |
上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上に相当する方がいる世帯の方 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)に相当する方がいる世帯の方 | 93,000円(世帯) |
| 市民税を課税されている世帯で課税所得380万円(年収約770万未満)に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
| 世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち
〇老齢福祉年金を受給されている方 〇前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間82.65万円以下の方 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
| 生活保護を受給されている方等 | 15,000円(個人) |
- 高額介護サービス費の自己負担の上限額を算出する世帯区分は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定します。
- 上限額(月額)欄の「世帯」上限額は、住民基本台帳の世帯で介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額であり、「個人」上限額は、介護サービスを利用した本人の負担の上限額となっております。
(例1)世帯に要介護者が1名の場合
- 自己負担の上限額が24,600円の単身の方が1か月に30,000円の自己負担をした場合
本人の自己負担額-本人の自己負担上限額=高額介護サービス費
30,000円-24,600円=5,400円
(例2)世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)
- 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額は24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合。
自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用料を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額
- 夫の高額介護サービス費
(30,000円+10,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+10,000円)=11,550円 - 妻の高額介護サービス費
(30,000円+10,000円)-24,600円}×10,000円÷(30,000円+10,000円)=3,850円
支給申請のご案内
高額介護サービス費の支給対象となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に「介護保険高額介護サービス費給付のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします。(例:対象月が4月の場合は7月)
1度申請していただくと、その後高額介護サービス費が発生した場合は、自動的に指定された口座に振込されます。支給の際には、高額介護サービス費支給決定通知を送付します。
なお、高額介護サービス費は、サービス事業者からの給付請求に基づき、国民健康保険団体連合会で審査した実績により支給を行うため、サービス事業者等の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなりますのでご了承ください。
高額介護サービス費は2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請方法等
受給申請や受給口座の変更等は窓口にお越しいただくか郵送となります。
申請等窓口
高年福祉課(市役所北庁舎1階)
宍粟市山崎町今宿5番地15(電話:0790-63-3160)
一宮保健福祉課(一宮市民協働センターいちのぴあ内)
宍粟市一宮町安積1347番地3(電話:0790-72-2100)
波賀保健福祉課(波賀市民協働センターはがてらす内)
宍粟市波賀町上野257番地(電話:0790-75-8800)
千種保健福祉課(保健福祉センター・エーガイヤちくさ内)
宍粟市千種町室1060番地1(電話:0790-76-8600)
窓口で申請される場合に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 被保険者本人の介護保険被保険者証(原本)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(写真のあるものは1点、写真のないものは2点)
※被保険者本人以外の名義の口座へ支給を希望される方は申請書裏面の委任状が必要です。
※本人以外の申請で、2の介護保険被保険者証(原本)が無い場合は申請書裏面の委任状が必要です。なお、住民票上、同一世帯の方が申請に来られる場合は、委任状は必要ありません。
郵送で申請される場合に必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 申請書裏面の委任状(本人、もしくは住民票上、同一世帯の方が郵送で申請される場合、委任状は必要ありません)
- 申請者の本人確認書類(写真のあるものは1点、写真のないものは2点)の写し
※被保険者本人以外の名義の口座へ支給を希望される方は申請書裏面の委任状が必要です。
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更新日:2026年09月07日