介護サービス事業所の新規指定の制限
介護サービスの充実を図るため、介護保険事業計画に基づき施設や居住系サービスの整備に取り組むなど、サービス提供基盤の整備を図ってきましたが、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(以下、通所介護事業等という)について、宍粟市は兵庫県および全国の平均よりも多い事業所数となっています。
第9期介護保険事業計画期間における目標事業量をすでに上回る水準であることから、令和6年度から令和8年度までは、通所介護事業等および介護予防・生活支援サービスの短時間通所サービスの新たな指定について制限を行います。
新規指定を制限する介護サービス
- 通所介護(通所介護の指定権限は兵庫県にありますが、宍粟市は兵庫県に対して、新規指定をしないことの協議を求めます)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防・生活支援サービスの短時間通所サービス
新規指定の制限を行う地域
市内全域
新規指定の制限を行う期間
令和6年4月1日~令和9年3月31日
介護サービスが届きにくい地域の事業所の新規指定について
現在の市内の通所介護事業等および介護予防・生活支援サービスの短時間通所サービスの事業所で、市内の利用予定者の受け入れが可能な状況ですが、一部地域は事業所が少なく、介護サービスが届きにくい地域があります。
このため、介護サービスが届きにくい状況の解消が見込まれる場合は、市内の事業所の新規指定を行います。
通所介護事業等および介護予防・生活支援サービスの短時間通所サービスを宍粟市内で検討される場合は、事前に担当課までお問い合わせください。
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更新日:2024年05月15日