介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立
ダウンロードファイル(添付書類) |
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用紙サイズ | A4サイズ |
対象 | 介護サービス事業者 |
申請に必要なもの |
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申請方法 | 窓口持参、または郵送 |
詳細 |
通常過誤は毎月15日(休日の場合はその前日)までに提出してください。 同月過誤は毎月25日(休日の場合はその前日)までに提出してください。 |
郵送の可否 | 可 |
その他 |
20件以上の過誤申立が見込まれるときは、必ず事前連絡をしてください。 過誤により、介護サービス利用者が市に対して高額介護サービス費の返還が見込まれる場合は、過誤を行った事業者に対して、介護サービス利用者への説明協力を依頼する場合がありますので、ご留意ください。 |
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更新日:2025年08月01日