介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立

広報ID 2196

更新日:2026年02月02日

介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立手続きの詳細
申立書
用紙サイズ A4サイズ
対象 介護サービス事業者
申請方法

申立書を次の方法で提出してください

  • 窓口持参
  • 郵送(お問い合わせ先に住所があります)
  • メール(メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)
詳細
  • 通常過誤は毎月15日(休日の場合はその前日)までに提出してください。
  • 同月過誤は毎月25日(休日の場合はその前日)までに提出してください。
国保連合会からの照会の過誤について
  • 国保連合会から介護給付費の過誤の照会に対して「訂正する」と回答した場合は、保険者への過誤申立は不要です。
  • 宍粟市への過誤申立をする際には、事前に介護給付費に国保連合会からの照会分が含まれていないか確認してください。
その他
  • 20件以上の過誤申立が見込まれるときは、必ず事前連絡をしてください。
  • メールで提出される場合は、事前にテストメールを送信するなどして送信先誤りが無いようにしてください。
  • 過誤により、介護サービス利用者が市に対して高額介護サービス費の返還が見込まれる場合は、過誤を行った事業者に対して、介護サービス利用者への説明協力を依頼する場合がありますので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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