介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立
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用紙サイズ | A4サイズ |
対象 | 介護サービス事業者 |
申請に必要なもの |
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申請方法 | 窓口持参、または郵送 |
詳細 | 通常過誤は毎月15日、同月過誤は毎月25日を(休日の場合はその前日を)目途に提出してください。 連休がある場合など国民健康保険団体連合会の受付期限が早められていることがあります。その場合は本市の受付期限も早まります。 |
郵送の可否 | 可 |
その他 | 多数の過誤申立が見込まれるときは、必ず事前連絡と早めの提出をお願いします。 |
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更新日:2020年07月03日