介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立

広報ID 2196

更新日:2025年08月01日

介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立手続きの詳細
ダウンロードファイル(添付書類)
用紙サイズ A4サイズ
対象 介護サービス事業者
申請に必要なもの
  • 介護給付費過誤申立書、または介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書
  • (正)・(誤)分の介護給付費明細書
申請方法 窓口持参、または郵送
詳細

通常過誤は毎月15日(休日の場合はその前日)までに提出してください。

同月過誤は毎月25日(休日の場合はその前日)までに提出してください。

郵送の可否
その他

20件以上の過誤申立が見込まれるときは、必ず事前連絡をしてください。

過誤により、介護サービス利用者が市に対して高額介護サービス費の返還が見込まれる場合は、過誤を行った事業者に対して、介護サービス利用者への説明協力を依頼する場合がありますので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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