居宅介護支援の特定事業所集中減算

広報ID 3722

更新日:2024年08月21日

平成30年4月1日から、居宅介護支援が県から市町へ移管となっています。
特定事業所集中減算の内容を確認のうえ、提出が必要な事業所は期限までに所定の資料を提出ください。

特定事業所集中減算の判定

判定期間

判定は下記の「特定事業所集中減算判定様式」で、次の前期及び後期のそれぞれの期間で判定してください。

  • 前期:令和6年3月1日~8月末日
  • 後期:令和6年9月1日~令和7年2月末日

判定の対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

通所介護及び地域密着型通所介護の判定は、下記の「地域密着型通所介護の判定」を確認してから判定してください。

書類作成期限

判定の対象サービスごとで判定した割合が一つでも80パーセントを超える場合は、正当な理由の有無に関わらず、判定で作成した資料を次の前期及び後期のそれぞれの期限までに提出してください。
判定した割合が80%パーセントを超えることについて正当な理由がある場合は、当該理由書(任意様式)もあわせて提出ください。当該理由書が作成される場合は、下記記載の「正当な理由がある場合」を確認してください。
なお、全ての判定の対象サービスで判定した割合が80パーセントを超えていない場合は、宍粟市に判定で作成した資料の提出は不要ですが、事業所で当該書類を5年間保管してください。

  • 前期:令和6年9月15日
  • 後期:令和7年3月15日

書類の提出方法

持参または郵送

減算適用期間

判定の対象サービスごとで判定した割合が一つでも80パーセントを超えており、また、正当な理由がない場合は、次の前期及び後期のそれぞれの期間について減算が適用されます。

  • 前期:令和6年10月1日~令和7年3月31日
  • 後期:令和7年4月1日~9月30日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算

介護保険制度における保険給付は「被保険者の⼼⾝の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して⾏われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を⾏うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中⽴なケアプランの策定を図ることを⽬的として、平成18年4⽉の介護報酬改定において、居宅介護⽀援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。
平成30年4⽉の介護報酬改定により、判定の対象となるサービスの種類が「訪問介護」、「通所介護」、「福祉⽤具貸与」、「地域密着型通所介護」に限定されました。

特定事業所集中減算判定様式

特定事業所集中減算の判定様式は次のとおりです。すべての居宅介護支援事業者は以下の様式を作成し、作成した居宅介護支援事業所において5年間保存してください。
なお、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は集計票の根拠となる数値が、別の任意様式による一覧表等で整理されていれば、必ずしもこの様式例による必要はありません。

正当な理由がある場合

判定の対象サービスごとで判定した割合が80%を超えている場合で、判定した割合が80パーセントを超えていることに対して正当な理由がある場合は、当該理由書(任意様式)を提出ください。

居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての指針(PDF:172.7KB)

地域密着型通所介護の判定

平成28年4⽉1⽇から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定⽅法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し⽀えないこととされ、平成30年4月の介護報酬改定以後も同様の取り扱いとなっていますので、ご留意ください。

介護保険最新情報vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)(PDF:137.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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