認知症対応型共同生活介護の協力医療機関に関する届出
令和6年4月より、認知症対応型共同生活介護の事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければなりません。
認知症対応型共同生活介護の事業者は、協力医療機関を定めるに当たっては、次の要件を満たす協力医療機関を定めるに努める必要があります。
- 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 認知症対応型共同生活介護の事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を、常時確保していること。
協力医療機関に関する届出
認知症対応型共同生活介護の事業者は、1年に1回以上協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該認知症対応型共同生活介護の事業所指定を行った市町村に届け出なければなりません。
つきましては、宍粟市から認知症対応型共同生活介護の事業所指定を受けている事業者は、次のとおり、届出をしてください。
届出の様式
協力医療機関に関する届出(Excelファイル:49.5KB)
提出の時期
各年度の3月31日まで。
令和6年度については、可能な限り速やかに医療機関との確認を行い、届出をしてください。
提出方法
メール
協力医療機関に変更があった場合
協力医療機関に変更があった場合は、速やかに、利用者の病状が急変した場合等の対応の確認を行い、届出をしてください。
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更新日:2025年02月25日