介護サービス事業所等で事故や感染症が発生した場合の報告
宍粟市内に所在する事業所で事故や感染症が発生した場合は、宍粟市に事故報告をしてください。
また、事故にあった人の介護保険の保険者が宍粟市以外の場合は、その保険者にも事故報告をしてください。
詳しくは、このページに掲載の事故報告のマニュアルをご覧ください。
報告対象の事業所
- 介護サービス事業所(指定権者の区別なく全ての事業所。総合事業も含む。)
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
報告様式
事故報告書の作成時の留意事項
- 報告するデータは、データ形式を変更せずに報告してください。(PDF等の変換は不可)
- 報告したデータは、厚生労働省が作成したツールで集計等を行いますので、事故報告書の様式の修正(行の削除や追加等)はしないでください。
報告方法
- メールのみ(持参または郵送は不可)
報告先
- 高年福祉課(メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)
兵庫県への報告
上記に記載している報告対象の事業所で、その事業所の指定権者が兵庫県である事業所で発生した事故のうち、事故防止の観点から兵庫県において対応が必要と判断される事故については、宍粟市から兵庫県に情報提供をします。
事故報告マニュアル
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年02月03日