介護保険サービスのショートステイのロング利用(特例ショート)について

広報ID 20894

更新日:2025年12月01日

ショートステイのロング利用(特例ショート)について

介護保険サービスのショートステイの利用は、要介護認定の有効期間の概ね半数を超えないように利用することになっていますが、利用者の心身の状況等により、この目安を超えてショートステイを利用することが特に必要と認められる場合は、この目安を超えてショートステイを利用することが出来ます。

このように目安を超えてショートステイをロング利用することを、当市では「特例ショート」と呼称しています。

特例ショートを利用する場合について

特例ショートの利用を検討されるケアマネジャーは次の添付ファイルのとおり対応をお願いします。

特例ショートの運用について(PDFファイル:165.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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