福祉用具の購入
関連ファイル | |
---|---|
用紙サイズ | A4 |
提出部数 | 1部 |
対象 | 要介護認定を受けている人が福祉用具販売指定事業者から下記の品目の福祉用具を購入した場合に給付します。
令和6年4月から、一部の福祉用具に係る貸与と購入の選択制が導入されました。 【選択制の対象となる福祉用具】
貸与と購入の選択については、担当のケアマネジャーに相談してください。担当のケアマネジャーがいない場合は宍粟市地域包括支援センターへご相談ください。 |
申請に必要なもの |
必要なもの
購入前に担当のケアマネジャー等に相談を福祉用具の介護給付費受給には、福祉用具指定販売事業者から購入し、 申請書に ケアマネジャー等の意見の記載が必要ですので、購入する前に 担当のケアマネジャーへ必ず相談してください。 なお、現在介護サービスを利用していない人は、下記までお問い合わせください。代理人が手続きする場合
上記以外の人(代理人)が手続する場合は、申請書裏面の委任状の記載が必要です。 本人以外が介護給付費を受給する場合本人以外が介護給付費の受け取りを希望される場合は、申請書裏面にある委任状が必要です。本人が認知症等で委任状が作成できない場合(法定代理人が作成する場合を除く)は、本人以外受け取れません。受領委任払い制度を希望する場合受領委任払い制度に係る委任状を提出してください。受領委任払い制度について詳しくは下記の関連ページをご覧ください。 電子申請政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の、「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。マイナポータルの利用には、
次のリンク先より申請してください。 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(外部サイトへリンク) 電子申請の注意事項
|
申請方法 | 持参または郵送 |
申請受付窓口 | 高年福祉課及び各保健福祉課(下記問い合わせ先が窓口です) |
関連ページ | 介護保険における受領委任払い事業者登録 |
問い合わせ先 |
健康福祉部 高年福祉課 健康福祉部 一宮保健福祉課 健康福祉部 波賀保健福祉課 健康福祉部 千種保健福祉課 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年05月10日