市域を超えた地域密着型サービスの利用者の受け入れの流れ

広報ID 7017

更新日:2019年05月10日

市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れとは

地域密着型サービスの事業所指定は、事業所が所在する市町村が行います。
このため、地域密着型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用出来ますが、市町村間で利用に係る協議を行い同意が得られた場合は、宍粟市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。
例えば、宍粟市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用したい場合、宍粟市と他市町村が協議をして、他市町村から利用に係る同意が得られた場合は、宍粟市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。
このように地域密着型サービス事業所がその事業所の所在する市町村以外の利用者を地域密着型サービス事業所が受け入れることを、市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れといいます。

住所地特例者の地域密着型サービスの利用

上記において、地域密着型サービスが利用できるのは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できると説明していますが、住所地特例者は、現住所地の市町村の地域密着型サービスの一部が利用することができます。
住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居し、住民票も当該施設に異動した人です。
この場合、市外に転出しても、保険者は異動前の保険者となります。
具体的には、宍粟市から姫路市の特別養護老人ホームに入所し、住民票も同施設に異動した場合は、住所地は姫路市となりますが、介護保険の保険者は宍粟市のままとなります。
なお、この住所地特例者は、上記介護保険施設や特定施設に入所または入居したとしても、住民票の異動がない場合は、住所地特例者となりません。

住所地特例者がその住所地で利用できる地域密着型サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 看護小規模多機能型居宅介護(総合型サービス)

市域を超える地域密着型サービスの利用者を受け入れるには事前に市町村間で協議が必要

同意の協議に係る被保険者からの申し出

市域を超える地域密着型サービスの利用者を受け入れるには、市町村間で協議し同意を得る必要があります。
市町村間の同意に係る協議は被保険者の申し出により行います。
宍粟市の被保険者が宍粟市外の地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合は、当該ページにある「被保険者申出書」を宍粟市に提出してください。
なお、市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れは、各市町村で基準を定めているため、同意が得られない場合がありますので、事前に相談することをお勧めします。

被保険者申出書の様式は平成29年2月14日に訂正しています。

地域密着型サービス事業所の事業所指定

他市町から同意が得られた場合は、地域密着型サービス事業所は、宍粟市に事業所指定の申請手続きが必要です。
事業所指定の申請手続きの詳細は個別に連絡をしますので、対応してください。
なお、宍粟市が事業所指定をするには、事業所が所在する市町村から宍粟市が指定しようとする地域密着型サービスの事業所指定を受けていることが条件となります。

平成28年4月1日から地域密着型通所介護となった事業所の市域を超えた利用者の受け入れの特例

法改正により通所介護事業所のうち定員が18人以下の事業所が地域密着型サービスに移行していますが、平成28年3月31日以前から利用している利用者は、現在の事業所指定有効期限内は、例外として、上記同意を得なくても利用者を受け入れることができます。
ただし、平成28年4月以降に事業所指定の更新手続きをする場合は、市町村間での同意及びその利用者の保険者の事業所指定が必要となりますので、同意に係る申請及び事業所が所在する市町村及び宍粟市への事業所指定の手続きが必要がです。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

宍粟市の市域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れに係る考え方

地域密着型サービスは、地域と交流を図り、地域にあった介護サービスを提供することを目的としているため、地域と関わりがない市外の人の利用は認めていません。宍粟市では、次の基準で判断しています。
なお、以下の基準は例示であり、判断は個別の状況を踏まえて検討しますので、例示の基準を満たしていても認めない場合があります。

居住系サービス

原則、市外の人の宍粟市内の事業所の利用は認めません。また、宍粟市の人が市外の居住系サービスを利用することも認めません。
市内に住所がある人でも、転入をして3ヶ月を経過していない場合は、利用することができません。
基本的には上記の基準により対応していますが、特別な事由(高齢者虐待等)がある場合は、個別に判断し利用を認める場合もあります。詳しくは下記の問い合わせ先まで相談してください。

居住系サービス

  1. 認知症対応型共同生活介護
  2. 地域密着型特定施設入居者生活介護(市内に事業所はありません)
  3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(市内に事業所はありません)

通所系サービス

日常生活圏域と判断できる場合は、事業所の利用状況を勘案した上で、市外の人が宍粟市内の通所系サービスを利用することができます。
宍粟市の人が、市外の通所系サービスを利用することは可能ですが、判断は他市町村の基準となりますので、認められない場合があります。
日常生活圏域とは、対象者の日常生活で行動したり、地域と交流する範囲を意味しますが、詳しくは下記問い合わせ先まで相談してください。

通所系サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護(市内に事業所はありません)
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護(市内に事業所はありますが、すべて休止しています)
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 看護小規模多機能型居宅介護(総合型サービス)(市内に事業所はありません)
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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