第3次 DV防止・被害者支援基本計画

広報ID 12435

更新日:2021年04月14日

配偶者からの暴力(DV)は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
市は従来よりDV対策基本計画を策定し、人権の尊重や暴力を許さない社会意識の醸成に向けて取り組んできました。
このたび、計画期間が満了することから、令和3年3月に前計画の成果と課題をふまえた「第3次宍粟市DV防止・被害者支援基本計画」を策定しました。今後も関係機関と連携し、配偶者等からのDV防止や、被害者の保護や自立支援に向けた不断の取組を推進していきます。
なお、計画期間は令和3年度から令和7年度の5年間です。

基本計画ダウンロード

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