宍粟市DV防止・被害者等支援基本計画
宍粟市では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、「DV防止法」という。)」に基づき、DV防止に向けた啓発・教育の推進及び被害者に寄り添った支援の実現をめざし、施策や事業を計画的に推進するため、5ヵ年を1期とする「宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画(以下、「DV防止計画」という。)」を定めています。
また、女性をめぐる課題は複雑化、多様化、複合化しており、さまざまな課題が顕在化したことを受け、令和4年5月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下、「女性支援法」という。)」が成立(令和6年4月施行)し、困難な問題を抱える女性への支援計画(以下、「女性支援計画」という。)の策定についても、DV防止計画と同様に努力義務となりました。
このような状況の中、DV防止計画の計画期間が令和7年度末をもって期間満了となることから、DV防止計画と女性支援計画は、政策的に関連が深いため、両計画を一体化し、本市におけるDV防止対策及びDV被害者や困難な問題を抱える女性への支援体制をさらに促進するための計画を策定しました。
今後も関係機関と連携し、配偶者等からのDV防止や、被害者等の保護や自立支援に向けた不断の取組を推進していきます。
なお、計画期間は令和8年度から令和12年度の5年間です。
基本計画ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955






更新日:2026年03月02日