第2次 配偶者等からの暴力対策基本計画
平成28年度から令和2年度まで5か年が計画期間の「第2次宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画」を策定しています。
配偶者等からの暴力(DV)は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画
社会を実現するうえで克服すべき重要な課題です。市は、平成24年に「宍粟市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画(DV防止基本計画)」を策定し、DVの防止と被害者の保護や自立支援に関する施策を総合的に推進してきました。この計画期間が平成27年度で満了となることから、第2次基本計画を策定し、DVの根絶と被害者の自立支援に向け、さらに取組みを進めます。
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健康福祉部 子育て支援課
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更新日:2020年10月26日