DV相談

広報ID 3245

更新日:2024年04月17日

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般的に配偶者や交際相手などの親密な関係にある(あった)人からの暴力をいい、殴る、蹴るなどのほかにもさまざまな暴力があります。
暴力を振るわれても 「 私も悪いところがあった 」 と自分を責めたり「 子どものために我慢」と、ひとりで悩んだりしていませんか。まずはご相談ください。
暴力は重大な人権侵害であり、犯罪となる行為です。

女性に対する暴力をなくす運動

毎年11月12日から25日の2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。市役所1階市民ロビーの入口に、パープルリボンを掲示しています。パープルは女性に対する暴力根絶のシンボルカラーです。

市民ロビーにパープルリボンを掲示し女性に対する暴力をなくす運動を啓発している写真

関係リンク

DV相談ナビ

内閣府の全国共通電話相談ナビ「はれれば」です。最寄りの相談窓口につながります。

#8008 「はれれば」

緊急のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、生活不安やストレスから、DV等の増加や深刻化が懸念されています。こうした状況に対応するため、DV相談体制を強化しています。

DV相談電話番号

0120-279-889

受付時間

24時間受付

その他の相談体制

SNS相談、メール相談

DV相談+(プラス) 公式サイト(外部リンク)へアクセス

  • 受付時間:SNS相談 12時~22時
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対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語(予定)

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相談状況に応じて対応

総合的な支援の拡充

同行支援

全国の民間支援団体ネットワークを活用

保護(宿泊場所の提供等)

公的機関(婦人相談所等)につなぐとともに、緊急的かつ一時的に、宿泊(ホテル)や民間シェルター等の利用)も提供

DVとされる行為

あなたには次のような経験がありませんか。
あなたは被害者(加害者)になっていませんか。
あなたが受けている(している)行為はDVかもしれません。

身体的暴力

  • 殴る
  • 蹴る
  • 髪をひっぱる
  • 突き飛ばす
  • 物を投げつける

精神的暴力

  • 大声で怒鳴る
  • ののしる
  • 脅す
  • 無視する
  • 人前で侮辱する
  • 大切にしているものを壊す

子どもを利用した暴力

子どもの目の前でDVが行われると子どもは心に大きな傷を負います。それは児童虐待にあたります。

  • 子どもに危害を加えると言って脅す
  • 子どもに非難、中傷することを言わせる

経済的暴力

  • 生活費を渡さない
  • 働きにいかせない
  • 預貯金を勝手に使う
  • 借金を背負わせる

社会的暴力

  • 電話やメールを勝手に見る
    (細かくチェックしたり、無断で削除する)
  • 実家や友人との付き合いを制限する

性的暴力

  • 望まない性行為を強要する
  • 見たくないポルノを見せる
  • 避妊に協力しない
  • 中絶を強要する

DVのサイクル

DVにはサイクルがあるといわれています。
加害者は暴力をふるった後に、急に優しくなったり、二度としないと謝ったりして、被害者を思いとどまらせようとします。しかし、暴力は再び繰り返され、さらにはエスカレートしていきます。被害者は次第に逃げる機会や気力を失い、DVのサイクルから脱出することが難しくなります。

DVのサイクル。詳細は下記。

それぞれの時期で被害者が陥りやすいとされる心理状態の例

暴力爆発期

  • 私がいけないから
  • 離婚して一人でやっていく自信が無い
  • 暴力のことなんか人に言えない

開放期(ハネムーン期)

  • 私がいないとダメだから
  • 本当は私を愛しているんだ
  • もうしないという約束をもう1回信じてみよう

緊張期

  • 言い返せばまた暴力になるかも
  • 今度逆らったら何をされるか分からない

配偶者暴力防止法

配偶者暴力防止法(DV防止法)とは、配偶者間の暴力の被害者を保護、支援するための法律です。
婚姻を届け出ておらず、事実上の婚姻関係にある人や、元配偶者でも適用されます。
配偶者からの暴力や重篤な精神的被害を受け、加害者から逃れたい、加害者を引き離してほしい場合に、この法律に基づいて保護命令などにより対応することができます。

保護命令とは

被害者が地方裁判所に申し立てると、加害者に対して以下のような保護命令が発令されます(更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害の告知による脅迫を受けた者)。その内容は警察や配偶者暴力相談支援センターに通知されます。

被害者への接近禁止命令(1年間)

被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令

被害者への電話等禁止命令(1年間)

被害者に対する電話や電子メール等を禁止する命令。

被害者の子への接近禁止命令(1年間)

被害者の子(被害者と同居する未成年の子)の身辺につきまとったり、等該子の住居、学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令

被害者の子への電話等禁止命令(1年間)

被害者の子に対する電話や電子メール等を禁止する命令。

被害者の親族等への接近禁止命令(1年間)

被害者の親族等(被害者の成年の子を含む、その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者)身辺につきまとったり、等該親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令

退去命令(2か月間)

被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近をはいかいすることを禁止する命令
住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより、6か月間
保護命令に違反すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。

DVからの避難を支援

身を寄せることのできる場所が無いときも、相談窓口へ相談してください。
身を寄せられる場所を相談窓口が支援します。

いざというときのために用意しておくとよいもの

  • 現金、キャッシュカード、預金通帳(本人及び子ども名義)と印鑑
  • 健康保険証(またはそのコピー)
  • 運転免許証、パスポートなどの身分証明書
  • 鍵(自宅や自動車など)
  • 相談先、友人等への連絡先が分かるもの
  • 本人や子どもの着替え
  • 母子手帳、年金手帳、身体障害者手帳など
  • 子どもの学用品、おもちゃ、写真など、思い出があるもの
  • 調停や裁判の証拠となるもの(診断書、写真、日記など)
  • 財産に関する法的書類のコピー(土地の権利書など)

緊急時は安全を最優先

被害者は暴力への恐怖感、子どもの安全や就学、世間体などのさまざまな理由が重なって、逃げ出せずにいます。暴力を目撃された時などの緊急時には110番通報を。

DV基本計画

「ともに認め合い、DVのない、いきいきと安心して暮らせるまち しそう」を基本理念に「第3次宍粟市DV防止・被害者支援基本計画」を策定し、取り組んでいます。

相談窓口

DV相談

母子父子自立支援相談窓口

電話番号:0790-63-3220(相談専用)
受付:平日8時30分~17時15分

メール相談も

メールでの相談も受け付けます。ただし、回答までに日数がかかる場合があります。

 メール相談(外部リンク)はこちら

 

宍粟警察

緊急時は迷わず110番
電話番号:0790-62-0110
受付時間:24時間

兵庫県女性家庭センター

電話番号:078-732-7700
受付時間:9時~21時

DV相談ナビ

短縮ダイヤル(全国共通):#8008 「はれれば」

発信地等の情報から最寄りの相談窓口に電話が自動転送されます。

  • 利用には通話料がかかります。
  • 一部のIP電話等からはつながりません。
この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(母子父子自立支援相談)
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
電話番号:0790-63-3220(母子父子自立支援相談専用)
ファックス番号:0790-63-1955

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