定額減税補足給付金(調整給付)
申請受付は終了しました。
定額減税補足給付金(調整給付)は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差押えの対象とはなりません。
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割で、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されることにおいて、所得税額、個人住民税所得割額が定額減税できる額より少ない人へ、定額減税できる額と所得税額、個人住民税所得割額とのそれぞれの差額を調整給付として支給する制度です。
本市で調整給付金の対象となる人に、本市では下記手続き項目の「プッシュ方式」または「確認書返送方式」による支給としており、プッシュ方式は令和6年8月9日に、確認書返送方式は令和6年8月23日に、それぞれ対象となる人へ案内を発送済です。
(注釈)いずれも住民票の住所に送付しました。(転出された人は本市から転出された最初の住所地です)
支給対象
定額減税できる額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額より多いと見込まれる納税義務者
(注釈)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合は対象外
支給額
定額減税できる額が所得税額または個人住民税所得割額より多い場合に、その差額を1万円単位で切り上げた額
支給開始および対象者への案内開始時期
令和6年8月
手続き
プッシュ(片道給付)方式(原則、手続き不要)
プッシュ(片道給付)方式の対象となる方には令和6年8月9日に案内を発送しました。
(注釈)なお本人氏名と完全一致の公金受取口座のある人のほか、令和3年度から令和5年度の給付金を本市から受給された口座、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を本市から受給中の口座のある方もプッシュ方式としました(公金受取口座以外は当該給付金に限る取り扱いとなりますので、ご注意ください)。
本人名義の公金受取口座を登録した人を対象とし、その口座への振り込みによる支給とする方式です。原則、手続き不要で、本給付金の支給を開始した後、最も早い支給となります。
(注釈)公金受取口座を令和6年7月17日までに登録した人に限ります。
公金受取口座登録制度について詳しくはデジタル庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
デジタル庁公金受取口座登録制度(外部リンク)
確認書返送方式
確認書返送方式の対象となる方には令和6年8月23日に案内を発送しました。
プッシュ(片道給付)方式以外の人(令和6年7月17日までに公金受取口座の登録が無かった方)を対象とする方式で、確認書という名称の案内を送付します。確認書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類、振込先口座の確認できる資料の写しを添付し、返送いただくことになります。
確認書受付期限
令和6年10月31日(当日消印有効)
(注釈)この期限は確認書の記載内容および添付書類に不備の無いものが提出されたうえでの期限です。記載内容や添付書類の不備を期限までに整えられなかった場合は支給できませんので、不備があった場合に対応できる時間の確保のため、お早めのお手続きにご留意くださいますようお願いします。
振り込め詐欺などにご注意を
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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物価高騰対策給付金室
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-8867
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2024年08月27日