令和6年度新たな住民税非課税化・均等割のみ課税化世帯の給付金
申請受付は終了しました。
令和6年度新たな住民税非課税化・均等割のみ課税化世帯の給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差押えの対象とはなりません。
ご注意
このページで案内しています給付金は以下の世帯は対象外です
- 宍粟市、宍粟市以外に関わらず令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)の対象となった世帯、またはその世帯主を含む世帯(宍粟市では令和6年1月から5月ごろにかけて支給、案内の発送を実施した給付金です)
- 宍粟市、宍粟市以外に関わらず令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金の対象となった世帯、またはその世帯主を含む世帯(宍粟市では令和6年4月ごろから支給や案内の発送を開始した給付金です)
- 世帯員全員が令和6年度の住民税課税者に扶養されている世帯(ただし、扶養している住民税課税者と令和6年6月2日以前に離婚が成立し、令和6年6月3日時点で別世帯となられている場合を除きます)
- 租税条約による住民税の免除を受けている方のある世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または受給した世帯の世帯主を含む世帯
支給対象
給付金の対象者は令和6年6月3日の住民票上の世帯構成において、次の要件に該当する世帯の世帯主です。
- 令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯
(注釈)ただし上記のご注意に該当する世帯は除きます
支給額
- 1世帯あたり10万円
- 平成18年4月2日以降生まれの児童のある世帯は児童1人あたり5万円(子育て加算)
(注釈1)本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
支給開始または対象世帯への案内開始時期
令和6年7月19日から順次、案内及び支給を開始しています。
手続き
手続きは以下の3つによる方式を予定しています。
プッシュ(片道給付)方式(原則、手続き不要)
宍粟市の税情報において対象世帯であることが確認でき、世帯主が世帯主名義の公金受取口座を登録されていた世帯が対象の方式です。
確認書返送方式
宍粟市の税情報において対象世帯であることが確認できたうえで、世帯主の口座、その他の支給要件に該当すること等を届け出ていただく必要のある世帯が対象の方式です。確認書という名称の案内を送付します。確認書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類、振込先口座の確認できる資料の写しなどを添付し、返送いただくことになります。
申請書返送方式
宍粟市の税情報において令和5年度住民税及び令和6年度住民税の課税状況が確認できない世帯員があり、その世帯員の課税内容次第で本給付金に該当する可能性がある世帯を対象とする方式です。住民税の申告を行っていただくことや令和5年1月1日の住所地、令和6年1月1日の住所地から課税証明書等を取得していただくことなど、必要な手続きを記載した申請書という名称の案内を送付します。申請書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類、振込先口座や税情報の確認できる資料の写しなどを添付し、返送いただくことになります。
確認書方式及び申請書方式の受付期限
令和6年9月30日(当日消印有効)
(注釈)この期限は確認書、申請書の記載内容及び添付書類に不備の無いものが提出されたうえでの期限です。記載内容や添付書類の不備を期限までに整えられなかった場合は支給できませんので、不備があった場合に対応できる時間の確保のため、お早めにお手続きくださいますようお願いします。
子育て加算の追加支給
児童1人あたり5万円の子育て加算は、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童も追加支給となりますので、お申し出ください。
(注釈)子育て加算の追加支給にかかるお申し出の期限は令和6年11月18日になります。
振り込め詐欺などにご注意を
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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物価高騰対策給付金室
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-8867
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2024年08月27日