令和6年度しそう物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯)
支給対象
給付金の対象者は令和6年12月13日の住民票上の世帯構成において、次の要件に該当する世帯の世帯主です。
- 令和6年度住民税が非課税の世帯
対象外の世帯
次に該当する世帯は除きます。
- 世帯員全員が令和6年度の住民税課税者に扶養されている世帯(ただし、扶養している住民税課税者と離婚または死別により、令和6年12月13日時点で別世帯となられている場合は対象となる可能性がありますので、お申し出ください)
- 租税条約による住民税の免除を受けている方のある世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または受給した世帯の世帯主を含む世帯
支給額
- 1世帯あたり3万円
- 平成18年4月2日以降生まれの児童のある世帯は児童1人あたり2万円(子育て加算)
なお、本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
支給開始または対象世帯への案内開始時期
令和7年1月14日から案内を開始し、対象世帯または令和6年度の住民税申告をすれば対象となる可能性がある世帯には案内を発送済です。
手続き
手続きは以下の3つによる方式を予定しています。
プッシュ(片道給付)方式(原則、手続き不要)
宍粟市の税情報において対象世帯であることが確認でき、世帯主の世帯主名義の口座が下記に該当する世帯が対象の方式です。
- 令和4年度以降実施の給付金を世帯主名義の口座で受給し、その世帯主が今回と同じ世帯主の世帯
- 世帯主が世帯主名義の口座で児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている世帯
- 世帯主が世帯主名義の口座を令和6年12月13日までに公金受取口座に登録されていた世帯
注釈
ただし、上記の口座をお持ちでも口座の名義が世帯主氏名と一致していることが確認できた場合に限ります。苗字が異なる、会社名が含まれているなど、口座の名義と世帯主氏名の一致を確認できない場合は下記の確認書返送方式による案内となります。
確認書返送方式
宍粟市の税情報において対象世帯であることが確認できたうえで、世帯主の口座、その他の支給要件に該当すること等を届け出ていただく必要のある世帯が対象の方式です。確認書という名称の案内を送付します。確認書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類、振込先口座の確認できる資料の写しなどを添付し、返送いただくことになります。
申請書返送方式
宍粟市の税情報において令和6年度住民税の課税状況が確認できない世帯員があり、その世帯員の課税内容次第で本給付金に該当する可能性がある世帯を対象とする方式です。住民税の申告を行っていただくことや令和6年1月1日の住所地から課税証明書等を取得していただくことなど、必要な手続きを記載した申請書という名称の案内を送付します。申請書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類、振込先口座や税情報の確認できる資料の写しなどを添付し、返送いただくことになります。
確認書方式及び申請書方式の受付期限
令和7年6月30日(当日消印有効)
手続きはお早めに
この期限は確認書、申請書の記載内容及び添付書類に不備の無いものが提出されたうえでの期限です。記載内容や添付書類の不備を期限までに整えられなかった場合は支給できませんので、不備があった場合に対応できる時間の確保のため、早めに手続きを進めてくださいますようお願いします。
子育て加算の追加給付
児童1人あたり2万円の子育て加算は、
- 令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童
- 別居で監護されている児童
以上の児童も追加給付となりますので、申し出ください。
別居看護の児童が他の自治体で受給対象の場合
別居で監護されている児童について、宍粟市以外の自治体から令和6年12月以降に非課税世帯等が対象となる給付金の受給対象となっている場合は、宍粟市の追加給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。二重で受給された場合、給付金を返還していただくこととなり、意図的な虚偽により受給された場合は詐欺罪に問われることがあります。
子育て加算の追加給付にかかる申し出期限
令和7年8月18日
振り込め詐欺などにご注意を
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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物価高騰対策給付金室
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-8867
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2025年01月16日