令和5年度住民税非課税世帯等へ価格高騰支援給付金を支給
お知らせ
11月30日で受付終了
令和5年11月30日をもって、「しそう住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(1世帯3万円)」の受付は終了しました。
エネルギー・食料品価格等などの物価高騰により家計への負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円の価格高騰緊急支援給付金が支給されます。<令和5年11月30日で受付終了>
住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)
令和5年11月2日にデフレ完全脱却のための総合経済対策により閣議決定された「住民税非課税世帯への給付金」(1世帯7万円)については、制度の詳細が分かりしだい、順次ご案内いたします。
対象者
給付金の対象者は、次の1または2に該当する世帯の世帯主です。
1 令和5年度住民税非課税世帯分
基準日(令和5年6月1日)時点において宍粟市に住民登録があり、同一世帯全員の令和5年度住民税が非課税
2 家計急変世帯分
住民税非課税世帯以外の世帯で、申請時点において市内に住民登録があり、予期せず令和5年1月から10月までの間で家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯相当の収入となった世帯。
注意事項
令和5年6月1日以降の住民登録の異動により、同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯として取り扱います。
住民税非課税相当とは
世帯全員それぞれの年収見込額(令和5年1月から10月の任意の1か月収入の12倍)が住民税非課税水準以下であることをさします。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は給付の対象外です。
給付対象外の例
租税条約の適用を受けている者
給付金額
1世帯あたり3万円
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。
- 給付金は1世帯1回限り
- 令和5年度住民税が非課税の世帯で、この給付金を受給済みの世帯主であった人を含む世帯には支給できません。
- 住民税非課税世帯分と家計急変世帯分の給付金を重複して受給することはできません。
差押禁止等について
「令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年6月16日交付法律第64号)により
- 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
- 支給を受けた給付金は差し押さえることはできません。
- 租税その他の公課は、支給を受けた給付金にかすることができません。
受給手続
住民税非課税世帯分
対象者の区分により手続きが異なります。次の表の区分により手続きください。
区分 | 令和5年度住民税非課税世帯で「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給した世帯のうち、基準日時点において世帯状況に変更がない世帯 | 左記以外の令和5年度住民税非課税世帯 |
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手続き |
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期限 | 通知書記載の期限までにご連絡ください | 令和5年11月30日 |
支給日 | 通知書に記載された振込日に順次振り込みます。 (口座変更される場合は変更手続きの完了後、おおむね3週間以内) |
確認書または申請書の受付後、おおむね3週間以内 |
家計急変世帯分
給付を受けるためには申請が必要です。
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を付して社会福祉課へ提出
必要書類
- 申請書(請求書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 「令和5年1月から10月のうち任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し給与明細書、年金振込通知書等個人事業主の方は、事業収入及び経費の内訳がわかる書類
- 世帯主以外の人が申請(請求)手続きを行う場合は委任状
世帯主が公金受取口座の登録を行っている場合は、3の提出は不要です。
受付開始日
令和5年7月以降受付可
申請期限
令和5年11月30日
支給日
申請書の受付後、おおむね3週間以内
家計急変世帯の判定方法
- 令和5年1月から10月のうち任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金を除く)です。
- 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員それぞれの収入(所得)について判定します。
住民税非課税相当収入(所得)
換算した年収または所得が次の限度額以内の場合に給付金の対象となります。
扶養親族などの状況 |
非課税相当限度額 |
非課税限度額 |
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単身または扶養親族がいない | 930,000円 | 380,000円 |
扶養親族が1人の場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
扶養親族が2人の場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
扶養親族が3人の場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
扶養親族が4人の場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の世帯(なお、この金額を超えた場合はこの欄より上の限度額を適用) | 2,044,000円 | 1,350,000円 |
申請書様式
その他
子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)を受給した世帯も、本給付金の対象要件を満たす場合には受給できます。
振り込め詐欺などに注意を
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2023年12月01日