しそう低所得世帯物価高騰重点支援給付金(低所得者の子育て世帯への加算)

広報ID 18144

更新日:2024年02月08日

以下の給付金については、準備が整いしだいホームページなどでお知らせいたします。

  • 住民税均等割課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)
  • 低所得者(住民税均等割課税世帯)の子育て世帯への給付金(児童1人あたり5万円)

お知らせ

エネルギー・食料品価格等などの物価高騰により最も切実に苦しんでおられる低所得者(令和5年度住民税非課税世帯)の子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円の給付金を支給します。

対象者

給付金の対象者は、次の要件に該当する世帯の世帯主です。

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点において宍粟市に住民登録があり、同一世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
  2. 原則、基準日において同一世帯内において18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童が含まれる世帯

対象とならない世帯

次のいずれかの条件に該当する世帯は、給付金(1世帯あたり5万円)の給付金を受けることはできません。

  • 世帯員全員が課税者の扶養を受けている世帯
  • 租税条約の適用を受けている者が含まれている世帯

給付金額

1世帯あたり5万円
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。

  • 給付金は原則、1世帯1回限り
  • 令和5年度住民税が非課税の世帯で、この給付金を受給済みの世帯主であった人を含む世帯には支給できません。

(注釈)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第 81 号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。

受給手続

住民税非課税世帯分

対象者の区分により手続きが異なります。次の表の区分により手続きください。

手続内容と期限
区分 令和5年度住民税非課税世帯で「令和5年度しそう住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金(7万円の追加給付)」を受給した世帯のうち、基準日時点において世帯状況に変更がない世帯 左欄以外の令和5年度住民税非課税世帯
手続き

手続き不要

  • 令和6年3月中旬以降に対象世帯に対し、順次振込口座などが記載された通知書を送付します。
  • 給付金はしそう住民税非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金(7万円の追加給付)を支給した世帯主の口座へ振り込みます。
  • 手続きは必要ありませんが、振込口座の変更や給付金の受給を辞退される場合は速やかに社会福祉課へご連絡ください。

手続き必要

  • 令和6年4月以降(予定)に対象世帯に確認書(もしくは申請書)を送付します。確認書に必要事項を記入のうえ社会福祉課へ提出ください。
  • 令和5年1月2日以降に転入された世帯の場合(世帯員を含む)は、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税であることが確認できた後、関係書類を送付します。
  • 世帯内に住民税の未申告者がいる場合は、申告が必要です。申告後に非課税世帯に該当する場合は、給付金の申請手続きを行ってください。(別途、申告及び申請のご案内を送付します)
期限 通知書記載の期限までにご連絡ください 令和6年7月1日
支給日 通知書に記載された振込日(3月中旬以降)に順次振り込みます。
(口座変更される場合は変更手続きの完了後、おおむね3週間以内)
確認書または申請書の受付後、おおむね3週間以内

振り込め詐欺などに注意を

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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