最高裁判決をふまえた保護費等の追加給付のお知らせ
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、宍粟市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。
制度の詳細については、以下のリンクや国が開設しているコールセンターへお問い合わせのうえ、ご確認ください。
コールセンター
電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
追加給付の対象期間及び世帯
平成25年8月から令和8年3月までにおいて、本市で生活保護を受給したことがある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)。
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯となります。
(注意)お亡くなりになられている人については、追加給付の対象外となります。
手続きについて
宍粟市で生活保護を受給中の世帯(上記対象期間から引き続き生活保護受給中の方)
手続き不要です。
給付額算定後、決定通知を送付し給付します。
生活保護廃止世帯
申出が必要です。
審査のうえ、給付額算定後、決定通知を送付し給付します。
なお、申出の受付期間は、国により統一されることとなっており、本年夏頃からの受付開始とする予定です。受付開始日や必要書類等については、決まり次第、お知らせします。
(注意)対象期間中に市外で生活保護を受給していた場合は、該当の自治体に問い合わせてください。
給付金をかたった詐欺に注意
宍粟市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。
宍粟市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140






更新日:2026年08月01日