生活保護

広報ID 1614

更新日:2019年03月15日

生活保護制度とは

生活保護とは、日本国憲法第25条の理念に基づき、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は世帯の状況によって異なります)

生活保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産や能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先します。

生活保護の種類

  1. 生活扶助 食べるもの・着るもの・電気・ガス・水道代などの日常生活に必要な費用
  2. 教育扶助 学用品費・学級費・給食費などの義務教育に必要な費用
  3. 住宅扶助 家賃・地代などの住宅に必要な費用
  4. 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
  5. 介護扶助 介護サービスを受けるために必要な費用
  6. 出産扶助 出産をするために必要な費用
  7. 生業扶助 技術を身につけたり、高等学校に就学したり、仕事につくために必要な費用
  8. 葬祭扶助 葬祭のために必要な費用

生活保護を受けるには

保護は、申請によって行われます。生活にお困りの方は、お住まいの下記の窓口(お問い合わせ先)にご相談ください。
なお、病気などでやむを得ずお越しいただけない場合は、親族の方にお越しいただくか、連絡をいただければ担当職員がご相談に応じます。また、地区の民生委員・児童委員もご相談に応じます。

生活保護のしおり

詳細をご覧になる場合はクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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