住居確保給付金の給付

広報ID 1615

更新日:2023年04月04日

離職等により経済的に困窮し住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人を対象に、住居確保給付金を給付し就労支援等を実施します。住居と就労機会の確保に向けた支援です。

給付額

次の金額を上限として、収入に応じて調整した額を給付します。

  • 単身世帯:3万2300円
  • 2人世帯:3万9000円
  • 3人~5人世帯:4万2000円
  • 6人世帯:4万5000円

給付期間

給付する期間は原則3か月間です。
ただし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に2回まで延長できます(最長9か月間)。

給付方法

入居住宅の貸主等に市から直接給付金を振り込みます。

受給要件

住居確保給付金の給付を受けるためには、次の8つの要件に該当することが必要です。

  1. 離職後2年以内の人または、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職または廃業に至っていないが、離職による生活困窮と同程度の状況にある人
  2. 離職等の前に、主たる生計維持者であった人
  3. 就労能力及び常用就職の意欲がある人
  4. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失または、喪失するおそれがある人
  5. 申請者と申請者の同一世帯員の収入の合計額が次の基準額に家賃(住居確保給付金支給額が上限)を合算した額以下であること
    • 単身世帯:7万8000円
    • 2人世帯:11万5000円
    • 3人世帯:14万円
    • 4人世帯:17万5000円
    • 5人世帯:20万9000円
    • 6人世帯:24万2000円
    なお、基準額を上回る収入がある場合は、住居確保給付金が一部支給となり、差額は自己負担となります。
  6. 申請者と申請者の同一世帯員の預貯金と現金の合計額が上記の基準額の6倍(ただし100万円を超えないものとします)以下であること
  7. 住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者と申請者の同一世帯員が受けていないこと
  8. 申請者と申請者の同一世帯員が暴力団員でないこと

その他

住居確保給付金の受給期間中は、次の求職活動を行っていただきます。

離職・廃業した人等

  1. 申請時のハローワークまたは宍粟わくわ~くステーションへの求職申込
  2. 月に4回以上の自立相談支援機関(社会福祉課)との面談等
  3. 月に2回のハローワークまたは宍粟わくわ~くステーションにおける職業相談等
  4. 週に1回以上の企業等への応募や面接の実施
  5. プランに沿った活動(家計改善支援事業の利用等)

休業等により収入が減少している人(自営業者)

  1. 申請時の経営相談先(兵庫県よろず支援拠点等)への相談申込み
  2. 月に4回以上の自立相談支援機関(社会福祉課)との面談等
  3. 月に1回以上の経営相談先(兵庫県よろず支援拠点等)での経営相談
  4. 月に1回以上の給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組
  5. プランに沿った活動(家計改善支援事業の利用等)
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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