旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた人とご家族へ

広報ID 19476

更新日:2026年07月28日

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶等を受けた人とご家族へ補償金などを支給するための法律が施行されました。具体的な補償金などの請求や相談は兵庫県の窓口へお問い合わせください。

対象者

昭和23年(1948年)9月11日から平成8年(1996年)9月25日までの間に、障がいや病気を理由に、旧優生保護法に基づいて優生手術(こどもができなくなる手術)や、人工妊娠中絶(妊娠を続けられなくなる処置)を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)

請求期限

令和12年1月16日

請求には期限があります。お早めに相談ください。

※当該補償金等を受けたことをもって生活保護が停廃止されることはありません。

お問い合わせ先

兵庫県旧優生保護法専用相談窓口 平日(月曜日から金曜日)、10時から16時まで

電話:078-362-3439
ファックス:078-362-3913
メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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