兵庫県ゆずりあい駐車場について

広報ID 4391

更新日:2025年12月23日

障がいのある人などのための駐車スペースを適正に利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

対象者

身体・知的・精神に障がいのある人、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な人

詳細については、下記リンク「兵庫県ゆずりあい駐車場制度」を参照ください。

利用証交付の申込み

申請書に必要事項を記入し、障がい者手帳等の歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、申請窓口にご提出ください。

  • 傷病人等の方が申請される場合、歩行困難な期間が明示された医師の診断書・意見書等が必要です。
  • 申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

使用上の注意事項

  • この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
  • 駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
  • 他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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