障害者自動車運転免許取得事業助成金
障がいのある人の就労と行動範囲の拡大等により生活の向上を図るため、自動車の運転免許を新規に取得するために要した費用の一部を助成します。助成を希望する人は、運転免許取得後1か月以内に申請してください。
助成内容
助成額は免許取得に要した経費の2分の1を助成
上限額は 100,000円
対象者
市内在住の身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人で、次の項目のいずれにも該当する人
- 道路交通法に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、新規に普通自動車運転免許を取得した人
- 自動車の使用により、職業の安定、生活の向上及び行動範囲の拡大に効果があり、かつ公共交通機関の利用が非常に困難な人
- 免許取得に要した費用を自らの負担で指定自動車教習所に支払った人
必要な書類
- 自動車運転技能教習修了証明書
- 運転免許証の写し
- 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
- 費用を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し)
- 振込口座の通帳の写し(支店名、口座番号が確認できるもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2023年06月05日