「障害者差別解消法」4月から事業者も合理的配慮の提供が義務に

広報ID 18425

更新日:2024年04月01日

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等について定めています。
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

1.不当な差別的取扱いの禁止

障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯等を制限すること、障がいのある人だけに条件をつけること等が禁止されています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 障がいを理由に窓口での対応を拒んだり、後回しにする。
  • 本人を無視して介護者だけに話しかける。

2.合理的配慮の提供

障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関や事業者が負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

合理的配慮の具体例

  • 段差がある場合に補助する、高い所にある物をとって渡すなど物理的配慮を行う。
  • 筆記、読み上げ、手話などによるコミュニケーションを行うなどの意思疎通の配慮を行う。

令和6年4月1日から事業者も合理的配慮の提供が義務化

これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、法改正により、令和6年4月1日から事業者も義務化されています。
 

法改正後の内容
項目 行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

関連情報

障害者差別解消法について詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

メールフォームでのお問い合せはこちら