意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
市内に住む聴覚に障がいのある人や聴覚に障がいのある人と意思疎通を図る必要のある人に対して、日常生活における様々な場面で円滑な意思疎通が行えるように、手話通訳者および要約筆記者(以下、意思疎通支援者)を派遣します。
派遣の対象者
- 聴覚に障がいのある人およびその家族
- 聴覚に障がいのある人が構成員に含まれる団体
- 聴覚に障がいのある人と意思疎通を図る必要がある個人または団体
- 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚に障がいのある人が参加することを見込む公的機関および団体
派遣に必要な費用
派遣費用は原則無料です。ただし、待ち合わせ場所から発生する意思疎通支援者の交通費や参加費などは申込者の負担となります。
申込方法
次の意思疎通支援事業派遣申込書に必要事項を記入のうえ、派遣を希望する日の7日前までに障がい福祉課または最寄りの保健福祉課へ提出してください。
感染症や災害時などの遠隔手話通訳派遣
感染症の疑いがある時の医療受診や災害時には遠隔(オンライン)による手話通訳が利用できます。遠隔手話通訳サービスの利用は、手話通訳派遣申請と同様に障がい福祉課へ事前申請が必要です。
- 利用にはスマートフォンやタブレット端末など通信機器が必要です。
- 利用は無料ですが、データ通信にかかる費用は利用者負担になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日