グループホーム新規開設サポート事業
内容
市内にグループホームを開設する法人に対して、グループホーム開設時の初度設備等の経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障がいのある人が住み慣れた地域で暮らしていくための基盤整備を推進します。
対象者
市内において、1以上の住居により構成され、定員4人以上のグループホームとして新たに共同生活援助事業所の指定を受けようとする法人
ただし、施設整備費等経費の助成については、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の交付申請を行い、交付を受けられなかった法人で、グループホームの整備を早急に図る必要があると認められた法人
補助の内容及び対象経費
補助の内容 | 補助対象経費 |
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備品購入費 | グループホームの開設の前後2か月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する電磁調理器、空調設備、消化器、冷蔵庫、洗濯機等の購入に要する経費 |
住居の借り上げ等に要する初期経費 | 住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料 |
施設整備等経費 | グループホームの新築もしくは増築又はグループホームを開設するために購入もしくは賃貸借契約により取得した家屋の改修に要する経費 ただし、土地、建物等の購入費用及び建物に付随していないものは除く。 |
補助金額
補助の内容 | 補助率又は金額 |
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備品購入費 | 上限を18万円とし、補助対象経費の実支出額の3分の2以内 |
住居の借り上げ等に要する初期経費 | 上限を定員1人につき7万円を乗じた額の3分の2の額とし、補助対象経費の実支出額の3分の2以内 |
施設整備等経費 | 新築又は増築の場合は上限を国交付要綱別表3-1共同生活援助の部本体の款定員4人~10人の項に定める補助基準額の2分の1の額とし、改修の場合は上限を500万円とし、補助対象経費の実支出額から寄付金等の収入を差し引いた額の2分の1以内 |
補助金の申請を希望される場合は、担当課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日