公文書への公印の押印を見直し
行政事務の効率化及びデジタル化による市民の利便性の向上を図るため、令和8年4月1日より、市が発出する文書への公印の押印範囲を見直しています。なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
法令、条例または規則の規定により公印を押印することとされている文書
例:契約書、法令等に定める様式に押印欄がある文書等
市または相手方の権利義務に重大な影響を及ぼす文書等
例:許認可の通知書、納税通知書、督促状等
身分、資格その他特定の事実を証明する文書等
例:受給者証、検査済証、内容・事実の証明に関する文書等
その他特に公印を押印する必要があると認められる文書等
例:文書の真正な成立を押印によって特に示す必要があるなど、公印の押印を必要とする事情がある文書等
公印を押印しない文書
- 公印の押印がなくても、文書の真正が確認することができる市と相手方の2者間で完結する文書
- 市又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼすが、重大な影響を及ぼすとまではいえない文書
公印を押印しない文書の例
次のような文書は、原則、公印の押印を行いません。
- 補助金交付決定通知書、額の確定通知書
- 通知、照会、回答、報告、依頼文書
- 公の施設の使用許可書
- 案内状、礼状、挨拶状
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 行政管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3000
ファックス番号:0790-63-3061






更新日:2026年04月01日