個人番号を利用する独自利用事務

広報ID 3425

更新日:2019年07月01日

宍粟市はマイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、独自利用事務という)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。

独自利用事務の情報連携に係る届出

宍粟市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは次のとおり個人情報保護委員会に届出をし、承認されています。

届出番号1

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

届出番号2

介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務、日常生活用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))

届出番号3

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務

届出番号4

高齢者の医療費助成に関する事務

届出番号5

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出番号6

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出番号7

ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出番号8

心身障害者扶養共済制度の掛金減免に関する事務

届出番号9

子どもの医療費助成に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

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〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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