郵便等による不在者投票について
対象となる者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、自宅などから郵便等(「等」とは、「信書便」を指します。)による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。
郵便等による不在者投票は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に申請していただき、委員長が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。
身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能
障害の程度:1級、2級
証明書の有効期間:7年間
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
障害の程度:1級、3級
証明書の有効期間:7年間
免疫機能
障害の程度:1級、2級、3級
証明書の有効期間:7年間
戦傷病者手帳
両下肢、体幹、移動機能
障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症
証明書の有効期間:7年間
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
証明書の有効期間:7年間
介護保険被保険者証の区分等
要介護5
証明書の有効期間:被保険者証の認定の有効期間の終期
投票の手続き
郵便等投票証明書の交付申請(初めて手続をされる方、または証明証の有効期限が切れた方)
- 選挙人は、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類- 選挙人本人が署名をした申請書
- 郵便等投票証明書交付申請書(PDF:175.1KB)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証
証明書の有効期限が切れた方は、現在お持ちの証明書を返却してください。
- 選挙管理委員会から、郵便等投票証明書が郵便等で選挙人へ送付されます。
投票手続(すでに「証明書」をお持ちの方)
- 選挙人は、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
請求に必要な書類- 選挙人本人が署名をした請求書
- 郵便等投票証明書
- 選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が郵便等で選挙人へ送付されます。
- 選挙人は、現在居住している場所において、投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付します。
代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方(該当する方は下表のとおり)は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に届出をした者(選挙権を有する者に限る。)に、代理により投票に関する記載をさせることができます。
- 障害の種類:上肢または視覚
- 身体障害者手帳:1級
- 戦傷病者手帳:特別項症・第1項症・第2項症
代理記載による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続をとっておく必要があります。これらの手続は同時に行うことも可能です。
「代理記載による投票を行うことができる者」であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載による投票を行うことができる者である旨の記載を受けるための手続きです。
- 選挙人は、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に申請を行います。
申請に必要な書類
- 申請書(選挙人本人の署名は不要です)
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 (PDFファイル: 103.3KB)
- 郵便等投票証明書
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
- 選挙管理委員会から、代理記載による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書が郵便等で選挙人へ送付されます。
なお、この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への本人の署名は不要です。
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 105.7KB)
代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出る手続きです。
- 選挙人は、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
申請に必要な書類
- 届出書(選挙人本人の署名は不要です)
代理記載人となるべき者の届出書 (PDFファイル: 99.7KB)
- 代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書
代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書 (PDFファイル: 162.6KB)
郵便等投票証明書
選挙管理委員会から、代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書が郵便等で選挙人へ送付されます。
代理記載による投票手続
- 選挙人及び記載代理人は、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
請求に必要な書類- 代理記載人が署名をした請求書
- 郵便等投票証明書
- 選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が郵便等で選挙人へ送付されます。
- 代理記載人は、現在居住している場所において、投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付します。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2019年07月01日