最高裁判所裁判官国民審査制度が変わります

広報ID 16651

更新日:2023年02月22日

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が、令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日から施行されることとなりました。この改正により、国外に居住している国民の審査権行使の機会を保障し、また、遠洋区域を航行する船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票や洋上投票等ができるようになりました。
これらの改正のほか、投票方法等について、所要の整備が行われました。

法改正による主な変更点

在外国民審査制度の創設

  • 海外にお住まいの方は、在外選挙と同様に、在外公館投票、郵便等投票または国内における投票により投票することができます。
  • 投票用紙には、審査を受ける裁判官の氏名に対応した番号が印刷されており、それぞれの裁判官の番号に対応する所定の欄に、やめさせたほうが良いと思う場合はバツの記号を記載し、やめさせなくても良いと思う場合は何も記載せず投票します。
  • 海外で投票するには、最終住所地の市町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。詳しくはお問い合わせください。

国民審査の洋上投票制度等の創設

  • 指定船舶等に乗船して日本国外の区域を公開しようとする船員や、南極地域観測隊員の方は、上記の在外国民審査制度と同様の方法により、投票用紙に記載し、ファックスを用いて投票ができます。
  • 洋上投票や南極投票をするには、お住まいの市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。詳しくはお問い合わせください。

審査の対象となる裁判官の氏名と番号の確認方法

  • 審査の告示日に、中央選挙管理会や各市区町村の選挙管理委員会のホームページに、審査の対象となる裁判官の氏名と番号を掲載します。
  • 在外公館において投票する方は、在外公館でも確認できます。
  • 船員の方は、船舶ファクシミリ放送等における送信情報でも確認できます。

総務省ホームページへのリンク

最高裁判所裁判官国民審査制度の改正についての詳細な情報は、次のリンク先から、総務省のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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