後援団体の寄付の禁止
公職選挙法第199条の5-1(罰則は第249条の5-1)
後援団体は、寄附をすると処罰されます。
後援団体が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されおり、違反した場合は罰則の対象になります。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。
- 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- 当該団体が後援する政治家に対してする場合
- 当該団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、次の場合の寄附は禁止されています。)
- 花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するもの
- 選挙前の一定期間
- この記事に関するお問い合わせ先
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宍粟市選挙管理委員会
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電話番号:0790-67-9898
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更新日:2019年07月01日