政治家の氏名等を冠した会社等の寄付の禁止
公職選挙法第199条の4(罰則は第249条の4)
政治家の氏名等が表示されている会社や団体が寄附をすると処罰されます。
政治家の氏名や、氏名が類推されるような名称が表示されている会社や団体が、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
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宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061
公職選挙法第199条の4(罰則は第249条の4)
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更新日:2019年03月15日