政治家の氏名等を冠した会社等の寄付の禁止

広報ID 1886

更新日:2019年03月15日

公職選挙法第199条の4(罰則は第249条の4)

政治家の氏名等が表示されている会社や団体が寄附をすると処罰されます。

政治家の氏名や、氏名が類推されるような名称が表示されている会社や団体が、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。

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