政治家の寄付の禁止について

公職選挙法第199条の2-1,2(罰則は第249条の2-1~4)
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。また、政治家以外の者(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されており、これらの行為は違反した場合すべて罰則の対象になります。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。
- 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- 当該政治家の親族に対してする場合
- 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(食事や食事代の提供は禁止されています。)
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
4及び5は、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰の対象になります。

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更新日:2019年07月01日