在外選挙制度
外国に住んでいてもあなたの1票が国政に生かされる。それが「在外選挙制度」です。
国外に居住する日本の有権者で、国政選挙に投票を希望する人を登録する在外選挙制度があります。
在外選挙において投票するためには、市町村選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
被登録資格
在外選挙人名簿へ登録されるための資格は次のとおりです。
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していること。
登録
あらかじめ、申請により在外選挙人名簿へ登録されていることが必要です。
- 申請手続の受付は、在外公館(大使館・総領事館)で行っています。
- 申請者の住所を管轄する在外公館に旅券等を提示し、文書で申請してください。申請先は、次のとおりです。
平成6年5月1日以降に海外に出国した方
最終住所地の選挙管理委員会
平成6年4月30日以前に海外に出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、市町村の住民基本台帳に記録されたことがない場合で、一時帰国は含まない)
本籍地の選挙管理委員会
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方
本籍地の選挙管理委員会
申請手続や投票方法など、在外選挙について詳しくお知りになりたい方は、外務省ホームページ「在外選挙」を参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2019年03月15日