選挙人名簿とは

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更新日:2021年07月26日

年齢が満18歳以上の日本国民は選挙権を有しますが、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていないと選挙で投票することができません。この名簿のことを選挙人名簿といい、選挙人の氏名や住所、性別、生年月日などが記載され投票区ごとに作成されています。市長、市議会議員、国会議員などすべての選挙に共通して用いられます。

被登録資格

選挙人名簿へ登録されるための資格は次のとおりです。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人

選挙人名簿は、いったん登録されると、抹消事項に該当しない限り永久に据え置かれるため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

登録

選挙人名簿への登録は「定時登録」と「選挙時登録」があります。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で被登録資格を調査し、それぞれ同月1日に登録されます。

選挙時登録

選挙のつど、選挙管理委員会が基準日と登録日を定め、その基準日現在で被登録資格を調査し、登録日に登録されます。

抹消

選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を喪失したとき:ただちに抹消されます。
  2. 他の市町村へ転出したとき:すぐには抹消されず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消されます。
  3. まちがって登録されたとき:ただちに抹消されます。

選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、停止された旨の表示がされます。なお、選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

閲覧

選挙人名簿は、その抄本を閲覧することが必要である旨の申出をすることにより、その活動に必要な限度において閲覧できるように定められています。ただし、選挙時は選挙管理委員会が選挙事務で多忙なため、選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

事前に問い合わせを

個人情報保護の観点から、閲覧にあたっては厳格な手続きが定められていますので、閲覧を希望する場合は、できるだけ事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。

  • 公職選挙法の改正により、平成29年6月1日から選挙人名簿の縦覧制度は廃止され、選挙人名簿の登録の有無の確認方法は、閲覧制度に一本化されています。
この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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