直接請求に係る法定署名者数
直接請求に係る法定署名者数
住民の意思が反映するように直接請求できる制度が設けられており、この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要になります。
直接請求制度の種類 | 根拠法 | 法定署名に必要な割合 | 請求先 |
---|---|---|---|
条例の制定、改廃の請求 | 地方自治法第74条 | 50分の1 | 市長 |
監査の請求 | 地方自治法第75条 | 50分の1 | 監査委員 |
合併協議会設置の請求 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項 | 50分の1 | 市長 |
合併協議会設置の住民投票請求 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項 | 6分の1 | 選挙管理委員会 |
市議会の解散請求 | 地方自治法第76条 | 3分の1 | 選挙管理委員会 |
市議会議員の解職請求 | 地方自治法第80条 | 3分の1 | 選挙管理委員会 |
市長の解職請求 | 地方自治法第81条 | 3分の1 | 選挙管理委員会 |
主要公務員の解職請求 | 地方自治法第86条 | 3分の1 | 市長 |
教育長又は教育委員の解職請求 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条 | 3分の1 | 市長 |
法定署名に必要な割合 | 法定署名者数 |
---|---|
50分の1 | 581人 |
6分の1 | 4,840人 |
3分の1 | 9,679人 |
関連リンク
直接請求制度の詳細は、次のリンク先の総務省公式サイトで確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2025年04月20日