直接請求に係る法定署名者数

広報ID 18896

更新日:2025年04月20日

直接請求に係る法定署名者数

住民の意思が反映するように直接請求できる制度が設けられており、この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要になります。

直接請求制度の種類
直接請求制度の種類 根拠法 法定署名に必要な割合 請求先
条例の制定、改廃の請求 地方自治法第74条 50分の1 市長
監査の請求 地方自治法第75条 50分の1 監査委員
合併協議会設置の請求 市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項 50分の1 市長
合併協議会設置の住民投票請求 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項 6分の1 選挙管理委員会
市議会の解散請求 地方自治法第76条 3分の1 選挙管理委員会
市議会議員の解職請求 地方自治法第80条 3分の1 選挙管理委員会
市長の解職請求 地方自治法第81条 3分の1 選挙管理委員会
主要公務員の解職請求 地方自治法第86条 3分の1 市長
教育長又は教育委員の解職請求 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条 3分の1 市長
法定署名者数(令和7年4月19日現在)
法定署名に必要な割合 法定署名者数
50分の1 581人
6分の1 4,840人
3分の1 9,679人

関連リンク

直接請求制度の詳細は、次のリンク先の総務省公式サイトで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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