選挙運動費用に関する収支報告書要旨の公表

広報ID 20516

更新日:2025年08月05日

公職選挙法第192条第1項の規定により、次の選挙における公職の候補者より、宍粟市選挙管理委員会が受理した選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表します。

選挙の種類

  • 令和7年4月27日執行 宍粟市長選挙
  • 令和7年4月27日執行 宍粟市議会議員選挙

選挙運動に関する支出金額の制限額

公職選挙法第194条および公職選挙法施行令第127条の規定による、選挙運動に関する支出の金額の制限額は、次のとおりです。 

  • 令和7年4月27日執行 宍粟市長選挙 5,452,000円
  • 令和7年4月27日執行 宍粟市議会議員選挙 3,109,300円

収支報告書の要旨

候補者氏名の50音順で掲載しています。

収支報告書の要旨の閲覧

収支報告書を受理した選挙管理委員会は、受理した日から3年間保存し、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。希望される方は、宍粟市選挙管理委員会へお申し出ください。なお、収支報告書の閲覧に関する留意事項は、次のとおりです。

  • 閲覧ができる時間は、平日の8時30分から17時15分の間です。
  • 閲覧場所は、宍粟市選挙管理委員会の事務室内です。
  • 閲覧の際、報告書をカメラや携帯電話で撮影することはできません。

また、上記期間を経過した後に収支報告書の閲覧を請求したい場合や、収支報告書の写しの交付を希望する場合は、公文書開示請求が必要となります。
公文書開示請求の手続きについては、次のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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