選挙権
質問:18歳になったら誰でも選挙権があるの?
回答:「選挙権」は、日本国民であれば18歳になると誰でも平等の権利として与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはならない条件があります。
備えていなければならない条件
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人
当てはまってはならない条件
- 成年被後見人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法、政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
質問:選挙権があれば誰でも投票できるの?
回答:選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
質問:選挙人名簿に登録されるための要件は?
回答:上記、【備えていなければならない条件】を全て備えている場合、以下の方法により登録されます。
- 定時登録:毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で被登録資格を調査し、それぞれの月の2日に登録されます
- 選挙時登録:選挙が執行されるたびに、選挙管理委員会が基準日と登録日を定め、その基準日現在で被登録資格を調査し、登録日に登録されます。
質問:選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?
回答:以下の場合に抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消されます。
- 他の市町村へ転出したときは、すぐには抹消されず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消されます。
- まちがって登録されたときは、ただちに抹消します。
質問:引越しをしたけど選挙管理委員会に届出は必要なの?
回答:お引越しの際は、役所の戸籍担当課に届出(転出届け、転入届け)をしてください。選挙管理委員会への届出は必要ありません。
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宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2019年03月15日