個人情報ファイル簿の公表

広報ID 1835

更新日:2023年12月21日

個人情報ファイル簿とは

個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、行政機関の長等は、地方公共団体の機関が保有する「個人情報ファイル」について、それぞれ所定の事項を記載した「個人情報ファイル簿」という帳簿を作成し、公表しなければならないこととされていることから、宍粟市の「個人情報ファイル簿」を下記のとおり公表します。
なお、「個人情報ファイル」および「個人情報ファイル簿」の定義は、次に示す通りです。

  • 個人情報ファイル
    保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成したものをいいます。
     
  • 個人情報ファイル簿
    行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ個人情報ファイルの利用目的や記録される個人の範囲、記録される個人情報等の事項を記載した帳簿をいう。

個人情報ファイル簿

市長

教育委員会事務局

選挙管理委員会事務局

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〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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