建設業法の改正について(令和2年10月1日)

広報ID 11497

更新日:2020年11月16日

建設業法改正(令和2年10月1日)の主な概要は次のとおりです。

工期の適正化

著しく短い工期による請負契約を締結することが禁止され、違反者には国土交通大臣等から勧告等を行われることになりました。

現場の処遇改善

建設業許可の基準が見直され、社会保険への加入が要件となりました。
また、下請代金のうち、労務費相当分については現金払いが義務化されました。

建設現場の生産性の向上

監理技術者は、一定の要件を満たす監理技術者補佐を置くことで、2ヶ所の現場を兼務することができるようになりました。
また、下請の主任技術者について、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置が不要となりました。

建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備

建設業者が工場製品等の資材の積極活用を通じて生産性を向上できるよう、資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できるようになりました。

経営業務管理責任者に関する規制を合理化

建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することが求められることとなりました。
合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みが構築されました。

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