建設業法やその他関係法令についてのお知らせ
国、県からの通達等
項目 | |
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国土交通省 | 建設業法令遵守・指導監督 |
関係通達等 | |
下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について | |
一括下請負の禁止について | |
兵庫県 | 建設業 |
建設業の許可申請等について | |
土木の技術管理に関すること | |
解体工事業の登録等について |
解体工事の追加に伴う経過措置終了時の取扱いについて
法の改正後、経過措置期間がありましたが平成31年5月31日をもって終了となります。
同年6月1日以降は経過措置が適用されず「解体工事業」の許可を受けることが必須となります。
項目 | |
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国土交通省 | 【解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて】 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 財務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2019年03月15日