中間前金払制度の一部改正について
中間前金払制度の一部改正
宍粟市では、建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されるよう、中間前金払制度の一部を改正しましたのでお知らせします。
適用年月日:令和7年4月1日以降の公告から適用
1.中間前金払制度について
契約当初の前払金(契約金額の10分の4以内)を支出した建設工事について、工事の中間時点で一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として契約金額の10分の2以内の前払金を追加で支払うものです。
2.中間前金払の対象となる工事
当初の契約金額が200万円以上(税込)の建設工事が対象となります。(前金払と同様)
3.中間前金払の認定要件
次の1.から4.の全ての要件を満たすことが必要となります。
- 契約当初に前払金の支払を受けていること。
- 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約については、この契約のうち各年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1(債務負担行為に係る契約については、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事の作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する費用が契約金額の2分の1(債務負担行為に係る契約については、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額であること。
資料
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中間前金払制度の概要(一部改正)(PDFファイル:158.8KB) |
様式(Wordファイル:23.6KB) |
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総務部 財務課
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更新日:2024年11月01日