中間前金払制度の導入について

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更新日:2019年05月01日

中間前金払制度の導入について

令和元年5月1日

宍粟市では、公共工事の適正な施工が確保されるよう、本年5月1日から、中間前金払制度を導入しました。

詳細については、「中間前金払制度の概要」をご覧ください。

1.中間前金払制度について

契約当初の前払金(契約金額の10分の4以内)を支出した建設工事について、工事の中間時点で一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として契約金額の10分の2以内の前払金を追加で支払うものです。

本制度においては、本年5月1日以降に行う入札執行公告が対象となります。

2.中間前金払の対象となる工事

当初の契約金額が1,000万円以上(税込)で、契約当初の工期が60日以上の建設工事が対象となります。(前金払と同様)

3.中間前金払の認定要件

次の1.から4.の全ての要件を満たすことが必要となります。

  1. 契約当初に前払金の支払を受けていること。
  2. 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約については、この契約のうち各年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1(債務負担行為に係る契約については、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事の作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する費用が契約金額の2分の1(債務負担行為に係る契約については、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額であること。

資料

概要
資料のダウンロードについて
中間前金払制度の概要(PDF:143.1KB)
各様式(PDF:166.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061

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