現場代理人の兼務について

広報ID 8816

更新日:2023年01月01日

次のときは、現場代理人の兼務が可能です。また兼務を認められた現場代理人は、各々の工事の主任技術者を兼ねることができます。

  • この取扱いは、令和5年1月1日以降に入札公告を行う工事の契約から適用しますが、既に契約を締結している工事との兼務も可能です。

兼務の対象となる工事

1の発注機関が所管する請負代金額が4,000万円未満の工事の契約を締結する際に、2の要件を全て満たす場合は、現場代理人を3件まで兼務できます。

  1. 発注機関:宍粟市及び兵庫県(兵庫県とは知事又は知事より契約を締結する権限を委任された者の機関であって、かつ宍粟市との現場代理人の兼務を認めたもの)
  2. 要件
  • 発注者から現場代理人の常駐義務の緩和がなされていること。
  • 兼務する工事3件が、宍粟市内の工事であること。
  • 既に契約を締結している工事の請負代金額が、4,000万円未満であること。

兼務をする場合の手続き

新たに兼務を希望する工事と、既に契約を締結している工事の全てについて、「現場代理人兼務届」を提出してください。

「発注者から現場代理人の常駐義務の緩和がなされていること」とは、次のいずれも満たし、発注者の承諾を得る必要があります。

  1. 主任技術者又は管理技術者の専任が必要とされない4,000万円未満の工事で、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと。
  2. 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること。
様式
番号 件名 様式
1 現場代理人の兼務について 【PDF文書】(PDFファイル:89.2KB)
2 現場代理人兼務届 【エクセル文章】(Excelブック:15.7KB)
【PDF文章】(PDF:78.8KB)
3 現場代理人兼務解除届 【エクセル文章】(Excelブック:12.7KB)
【PDF文章】(PDF:50.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課 
〒671-2593 
宍粟市山崎町中広瀬133番地6 
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061 
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