建設工事週休2日制度について(R8.6改正)

広報ID 19154

更新日:2026年06月18日

令和7年4月より週休2日の定着と働き方改革を推進することを目的に取り組んでいます建設工事週休2日制度について、国及び県の制度改正に伴い、本市においても制度の一部を改正し、令和8年6月30日以降の公告案件から適用します。

主な改正点

補正係数の廃止

国が令和8年4月1日以降の公告から補正係数を廃止し、また、兵庫県土木部においても令和8年6月1日単価適用の設計書から補正係数が廃止となります。

これに伴い、本市においても令和8年6月30日以降に公告する案件について、補正係数を廃止します。

対象工事の拡大

これまで土木請負工事のみを対象としていましたが、今後は市が発注する全ての工事を対象とします。

※ただし、要領に規定する対象外工事は除く

週休2日制度の目的

建設業界では若手や女性技術者を中心とする将来の担い手確保が重要な課題となっており、工事現場における労働環境の改善が求められています。より多くの建設会社がその必要性を認識し、休日を拡大する雰囲気を醸成していくことが重要であり、週休2日の定着と働き方改革を推進することを目的に本制度に取り組みます。

対象工事

宍粟市が発注するすべての工事を対象とします。

対象外工事

  1. 「宍粟市土木請負工事成績評定実施要領」において工事成績評定の対象外となる工事
  2. 地域の実情等で作業期間に制約があり対応が困難な工事
  3. 現地作業が1週間に満たない工事
  4. 災害復旧工事や終日通行規制工事などで、特に早期復旧、早期開通を必要とする工事

発注方法

発注者指定方式

実施方法

入札公告・特記仕様書に週休2日制度の対象工事である事を明記します。
受注者は全ての土曜・日曜を現場閉所に努める。但し、1ヶ月あたり2日を上限として、土日の閉所日を平日に振り替えることができます。
受注者は週休2日制度対象工事であることを、工事看板に明記します。

成績評定

週休2日の達成状況に応じて評価を行います。

明らかに取り組み姿勢が見られなかった場合は、減点措置を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 
〒671-2593 
宍粟市山崎町中広瀬133番地6 
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061 ​​​​​​​

メールフォームでのお問い合せはこちら