健全化判断比率等の公表
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」が制定され、地方公共団体の健全性を示す指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、公表することが義務づけられています。
それぞれの指標には健全性を判断する基準が示されています。各自治体は、各比率が基準以上の場合には、議会の議決を経て「財政健全化計画」等を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。
健全化判断比率と資金不足比率
健全化判断比率
実質赤字比率
地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
令和5年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|
赤字が生じていない(黒字) | 12.80パーセント | 20.00パーセント |
連結実質赤字比率
上下水道や病院などの公営企業を含む「地方公共団体のすべての会計」に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
令和5年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|
赤字が生じていない(黒字) | 17.80パーセント | 30.00パーセント |
実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
令和5年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|
7.0パーセント | 25.0パーセント | 35.0パーセント |
将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。
令和5年度 | 早期健全化基準 |
---|---|
54.8パーセント | 350.0パーセント |
資金不足比率
上下水道や病院などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
特別会計の名称 | 令和5年度 | 経営健全化基準 |
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水道事業特別会計 | 資金不足が生じていない | 20.00パーセント |
下水道事業特別会計 | 資金不足が生じていない | 20.00パーセント |
病院事業特別会計 | 資金不足が生じていない | 20.00パーセント |
過去の健全化判断比率と資金不足比率
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更新日:2024年09月05日