令和6年度あずかり保育・学童保育児童募集

広報ID 17600

更新日:2023年12月21日

令和6年度のあずかり保育と学童保育の児童を募集します。
事業の内容など詳しくは次のとおりです。

あずかり保育・学童保育事業とは

保護者が就労や病気等の理由により昼間家庭にいない園児や児童に対して、授業の終了した放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としている事業です。育成支援の内容は次の「宍粟市学童保育の柱」をご覧ください。

  • あずかり保育の対象は幼稚園児
  • 学童保育の対象は小学生

利用対象者

  • 宍粟市内に住所を有し、市内幼稚園に在籍している園児または市内小学校に在籍している児童(市外在住園児・児童の受け入れはありません。)
  • 保護者が就労等により昼間家庭におらず家庭で保育を受けられない園児または児童(同世帯・同居や同一敷地内の親族など児童の面倒をみることができる人がいる場合は、利用できません。)
  • 利用基準の詳細は、次の「学童保育事業利用申請書記入上の注意」または「あずかり保育事業利用申請書記入上の注意」を必ずご確認ください。

定員と実施場所

  • 定員は各あずかり保育や学童保育所により異なります。また、定員と実施場所は利用状況によって変更する場合があります。
  • 主な実施場所は、小学校、幼稚園の教室や公的施設です。
  • 私立「くりのみ学童クラブ」と私立「誠心学園保育園学童教室」の利用申込方法など詳しくは、直接学童クラブや学童教室にお問い合わせください。

定員と実施場所の一覧は次の「令和6年度あずかり・学童保育所実施場所」でご確認ください。利用状況や職員配置などにより変更となる場合があります。

小学生・幼稚園児(共通)

開業日と実施時間

  • 学校等のある日(月曜日から金曜日)は授業終了後から18時までです。
  • 土曜日、長期休業日(夏・冬・春休み)、振替休業日は8時から18時までです。
  • 保護者が児童の送迎をしてください。児童のみでの登所や降所はできません。なお、送迎の時間は事業実施時間内です。時間を必ず守ってください。

休業日

  • 日曜日、祝日
  • 夏季休暇(8月13日~15日)
  • 年末年始(12月29日~1月3日)
  • 年度の末日(3月31日)ただし、3月31日が日曜日の場合は、前日の30日が休業日
  • 警報発令時またはインフルエンザ等で休園、休校になった場合
  • その他、各あずかり保育・学童保育所からおたより等で随時お知らせします。

出席停止

  • 学級閉鎖になった場合、当該学級に属する児童は利用できません。
  • 感染症の病気等になった児童は、治るまで利用できません。

利用料と口座振替

  • 利用料の支払い方法は口座振替です。(月額の場合日割り計算なし)
  • 基本利用料とおやつ代等諸雑費の合計額、随時利用開始の人の場合は、利用開始月に傷害保険料も口座から振り替えます。
  • 口座振替日は、利用月の月末です(月末が土日祝日等金融機関が休みの場合は、翌営業日が口座振替日になります)。
    例えば、令和6年6月利用分は6月30日が日曜日のため、翌営業日である7月1日に口座から振り替えます。
  • 口座振替日までに口座の残高確認をしてください。
  • 利用料等を3ヶ月以上納付せず、納付相談にも応じない場合は退所していただきます。

基本利用料

  • 幼稚園児:月額7,000円(8月は8,000円)
    「幼児教育・保育無償化」であずかり保育の無償化対象者(施設等利用給付の2号認定に該当する人)に関しては、一旦通常料金を支払った後に利用日数の実績に応じて、無償化部分を後日給付します。(原則3ヶ月に1回)
  • 小学生:月額6,000円(7月は7,000円、8月は8,000円)
    家庭の状況により、利用料の減免制度があります。小学校で要保護・準要保護の認定を受けている場合やあずかり保育の減免要件等に該当する場合は申請することにより月額基本利用料について減免措置を受けることができます。個別にご相談ください。

その他負担金

  • おやつ代等諸雑費:1,200円(月額)
  • 傷害保険料(スポーツ安全保険):800円(年額)
  • 連絡帳用ノート代(1冊目のみ無料配布)

利用申請

利用開始時期と受付期間
区分 受付期間
当初申請4月から利用希望 令和5年10月16日~11月15日
随時申請5月以降利用希望

利用を希望する月の前月10日(10日が日曜日、祝日の場合は前倒し)

(例:6月1日から利用を希望の場合は5月10日が申請期限)

随時利用希望の場合は、定員および支援員の配置に余裕がある場合のみ受け入れをします(夏休みは希望者が多くなる傾向があるので利用希望にお答えできない場合があります)。

受付時間

  • こども未来課及び各市民局保健福祉課:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始は除く)
  • 各あずかり保育と学童保育所:保育実施時間中
  • オンライン申請(ぴったりサービス):24時間(土日祝日、年末年始含む)

申請書様式配布場所

令和6年度の申請用紙は、令和5年10月2日月曜日以降、こども未来課、各保健福祉課(一宮・波賀・千種)または各あずかり保育・学童保育所で配布しています。また、このページでダウンロードもできます。
小学生と幼稚園児は提出書類が異なりますのでどちらを申し込み予定か窓口でお伝えください。

その他

  • 定員超過等により、利用できない場合があります。
  • あずかり保育・学童保育所は「遊びと生活の場」であり、学校や塾のように勉強を教える場所ではありません。ある程度宿題をする時間をとり、自主的に宿題等をする習慣を身につけるように支援はしますが、宿題を最後までさせる等指導はしません。最終確認等は必ず自宅で行ってください。
  • アレルギーや特別な支援等が必要な場合は必ず申請時に申し出てください。
  • 次年度の申請は、毎年10月ごろの広報でお知らせします。

様式等ダウンロード

市役所こども未来課、各保健福祉課(一宮・波賀・千種)及び各あずかり保育・学童保育所で配布している書類のダウンロードができます。

  • 申請書を記入される前に事業の利用について(募集用)及び申請書記入上の注意をご確認ください。
  • 利用申請書内で「心身の状況等で気になること」(アレルギーがある、特別な支援が必要等)を記載いただいた場合は、申請書裏面となる「学童保育事業利用者調査票」または「あずかり保育事業利用者調査票」にも詳細を記載ください。
  • 小学生と幼稚園児は提出書類が異なりますのでご注意ください。
  • 就労等証明書は、保護者人数分を印刷してください。(父母・祖父母共通様式です)
  • 一つの家庭で複数人の利用申請をされるときは、就労等証明書は1部取得していただき、様式内に申請対象児の氏名を記載してください。

学童保育(小学生用)

利用案内
学童保育提出書類

あずかり保育(幼稚園児用)

利用案内
あずかり保育提出書類
  • あずかり保育事業利用申請者で法第30条の4第2号の認定を受けてない人は以下の書類の提出が必要です。

注意事項

  • 保護者の就労以外の要件(保護者の病気、就学など)で利用を希望する場合は、別途、証明書類が必要です。「学童保育事業利用申請書記入上の注意」または「あずかり保育事業利用申請書記入上の注意」をご確認ください。
  • 土曜日・長期休暇期間などで給食がない場合は、各自で弁当や水筒を持参してください。
  • 保育中に起きた事故等は応急措置をしますが、状況に応じて保護者へ迎えの連絡をさせていただきます。
  • 利用料の滞納がある場合は新年度の入所を許可しません。また、決定後も3月分までの利用料を滞納した場合は許可を取り消します。

オンライン申請(ぴったりサービス)

「ぴったりサービス」はマイナポータルの機能を利用して、行政機関への手続きをオンライン上で行うことができるサービスです。

次のリンク先より申請してください。(マイナンバーカードがなくても申請できます。)

利用申請

利用中止

利用取下

その他、必要に応じて必要な書類

学童保育事業利用料減免申請書

あずかり保育の減免要件に該当する場合や小学校要保護・準要保護家庭と認定された場合などは、減免申請書を提出いただくことであずかり保育・学童保育利用料の月額基本利用料部分が減免されます。詳しくは、こども未来課にお問い合わせください。(原則減免申請書を提出された月から適用)

学童保育事業届出内容変更届

当初申請した内容から変更がでた場合は速やかに変更届を提出してください。

  • 住所が変わった
  • 名字が変わった
  • 保護者が変わった(口座振替の依頼書も変更後の保護者で提出しなおしてください。)
  • 職場・勤務時間が変わった(就労等証明書も添付してください。)

学童保育事業利用中止届

利用開始後、年度途中に利用を中止する場合は、必ず利用中止届を提出してください。なお、利用を中止したい月の前月末日までに中止届の提出がない場合は、たとえ中止したい月の利用がなくても利用料が発生しますのでご注意ください。(例えば、12月の利用を中止したい場合の中止届の提出期限は11月末日です。)

あずかり保育・学童保育所を利用する要件に該当しなくなった場合は、必ず中止届の提出をお願いします。また、利用基準に該当しなくなった事実を市が把握した場合は市から中止届の提出の案内をさせていただきます。

  • 退職して(仕事が休業期間に入って)自宅での保育が可能になった。
  • 育休(産前産後2ヶ月は利用可能)に入り利用の要件から外れた。
  • 自宅で留守番ができるようになった。

利用取下届

利用申請後から利用開始日までに利用を取り下げたい場合に提出してください。
利用許可決定後は、すぐに傷害保険加入の手続きを行うため、取り下げ連絡が遅い場合は、保険料が発生する場合があります。

よくある質問

その他

時間内にお迎え等が難しい場合などは、ファミリーサポートセンターに会員登録することで、保護者に代わってお迎えをお願いできる場合があります。(有料)
ただし援助してくださる会員が見つからない可能性もあり、長期に渡る毎日の送迎の援助を保障するものではありません。
詳しくは次の宍粟市ファミリーサポートセンターのリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 こども未来課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3114
ファックス番号:0790-62-0065

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